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| 移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。 |
■ビザ免除が適用されないケース
渡米の頻度と合計滞在日数が極端に多い方は、ビザ免除では入国させてもらえない場合がありますので注意して下さい。ビザ免除の場合、入国できるかどうかは入国審査官の一存で決定されます。仕事内容や年齢、渡米頻度など様々な要素が絡むため一概には言えませんが、最近1年間に米国での滞在日数が180日を越えてしまうような人の場合には、先ずはビザを取得してから渡米することをお勧めします。180日というのは、あくまで目安であってそれ以下でも入国できなかった人もいます。つまり、常識的に考えて「この人は日本に住んでいるよりアメリカに住みたいのではないか?」とか、「こんなに長期間アメリカに滞在するのは、単なる観光や商用ではなくて他にワケがあるのではないか?」と思われても仕方がないような状況の方は要注意です。
■よくあるケース
- 「アメリカに恋人がいるのですが・・・」
一日でも長くアメリカ国内に留まりたい気持ちはよくわかります。一方、アメリカに付き合っている人がいることを明らかにしてしまうと、入国できなくなるのではないか?という不安もあるでしょう。確かにアメリカに恋人がいることを宣言してしまうと、「日本との帰属性」が希薄になってしまいます。かといって、事実を隠したままビザなしで出入国を繰り返し、後で取り返しのつかない事態になってしまっては大変です。このような場合、B-2ビザを申請してから渡米することをお勧めします。もちろんビザ申請書の中には、アメリカに恋人がいることを宣言してしまいますから、難易度の高い申請となります。
- 「現地法人の業務で、出張が連続するのですが・・・」
現地法人の立ち上げ準備ということであれば問題ないのですが、本来現地法人が行うべき業務を行うため日本から出張者を派遣すること自体に問題があります。「出張者の給与は日本の会社が支払っているのだから問題ないのでは?」と考えられるかもしれませんが、アメリカ側から見ると、このことはアメリカ人の雇用機会を奪うことになります。状況に応じてB-1やE-2TDY等のビザを取得してから渡米することをお勧めします。
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