Seattle International Film FestivalIMO
シアトル情報ポータルサイトENGLISH会員登録お問合せサイトマップ
TOP今月の特集生活ガイド読み物プロに聞こう!ホット・トークマリナーズ情報イベントカレンダーシアトル子育てネットワークFindMe!
今日のPICKUPToday's Seattle今日のニュースPhrase of the DayおトクINFO
シアトル生活ガイド ビザの意義とビザ免除
移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

数日単位の単なる観光や商用であれば、渡米するためにわざわざビザを取得する必要性はありません。従って、ビザのことなど気にかけずに気軽に渡米することができます。しかし、滞在日数が90日以内だからといって、ビザ(査証)なしで自動的に米国への入国が認められるわけではありません。長期間アメリカに滞在する場合や、1回の滞在は短期間でも繰り返し渡米する場合は、このページに書かれてある程度のことは理解しておいて下さい。ポイントは、

ビザ(査証)とビザ免除(Visa Waiver Pilot Program)の意味
在留資格とビザとの違い
滞在可能期間とビザの有効期間の違い

の3点です。



■ビザとビザ免除の意味

ビザとは何か?


「ビザ(査証)とは、入国審査を受ける権利を与えるもの」とお考え下さい。もう少し簡単な言い方をすると、「ビザを持っていれば、入国審査を受けることができる」ということです。したがって、例えば1999年12月31日まで有効なビザを持っている人は、この日付までであれば、米国行きの飛行機に搭乗して入国審査を受けることができる権利を持っているという意味になります。  

ビザを発給する権限は、国務省配下にある大使館や領事館に与えられています。大使館や領事館は、ビザを発給することでその人に対して「アメリカに飛んで行ってもいいよ」という許可を与えているわけです。しかしこれは、「アメリカに入ってもいいよ」ということを意味しているわけではありません。アメリカに入っても良いかどうかを判断する権限は、司法省配下にあるINS(移民帰化局)に与えられています。空港に配置されている入国審査官は、INSの職員です。  

たとえばB-1ビザ(商用ビザ)を持っている人が、米国に到着して入国審査を受けたとしましょう。入国審査官は、滞在の目的や滞在予定期間などを確認した上で、その人に入国を認める場合は、I-94(出入国カード)に「B-1 ○○年○○月○○日」と記入します。するとこの人は、「B-1の在留資格(Status)で、○○年○○月○○日まで米国内に滞在してもよい」ということが認められたことになります。この日付が、この人に与えられた滞在期限です。ですから、ビザの有効期間は滞在可能期間とは関係ありません。


ビザの所持=入国可能か?

ビザを持っているからといって100%入国が認められるわけではありません。B-1ビザを持っている人が6ヶ月の米国滞在の後に日本に帰国し、その直後に再渡米したとしましょう。この場合は、入国審査時に別室に通され、細かなことを聞かれる可能性が高いでしょう。入国審査官が当人の説明に納得できない場合には、入国を拒否することがあります。この場合、もちろんパスポートにはその根拠となる法律の条項が明記され、 "Notice to Inadmissible Alien (入国を許可されない外国人への通告)" という書類を本人に手渡すことになります。この書類には、きちんと日本語訳までついているのです!どうです?驚いた方も多いのではないでしょうか。  

さて、ビザを持っている人が入国審査官に「入国を拒否する」と言われた場合には、実は選択肢が2つあります。ひとつは、そのまま素直に帰国すること。そしてもう1つは、「入国拒否の決定に不服なので、移民法判事に判断を仰ぎたい」と申し立てることです。このように申し立てることで、入国拒否にあっても取りあえず米国内に入国することができます(もちろん後で裁判所に出頭しなければなりません)。ビザを持っていることの意義は、まさにここにあるのです。ビザを持っていなければ(ビザ免除で入国しようとした場合)、このような申し立てをすることはできません。というよりも、「ビザ免除プログラム(VWP)というのは、この申し立てを行う権利を放棄する代わりに、ビザの取得を免除してもらう」ものなのです。つまりビザの免除は交換条件だったわけです。


ビザ免除プログラム(Visa Waiver Pilot Program:VWPP)とは何か?

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Pilot Program; 以下VWPPと省略)は、1986年より施行された制度です。滞在日数が90日間までの商用や観光などを目的として入国する場合には、通常は、ビザ免除プログラムを用いて入国することが可能です。入国審査時には、

1 有効なパスポート
2 帰国時に用いる航空券
3 記入済みの書式I-94W

を提出します。Bビザを取得するのと異なり非常に手軽ですが、1) 滞在期間の延長ができない、2) 在留資格の変更ができない、3) 入国審査官に入国を拒否されても不服を申し立てる権利がないという制約があります。また、VWPPにて米国に入国後、一時的にカナダやメキシコを訪問し再度米国内に戻ってくる場合には、最初に入国した際に与えられた期限までの滞在が許可されます。この場合に米国から出国する時には、再入国する旨を伝えてパスポートに貼り付けてあるI-94Wはそのままにしておかなければなりません。



■在留資格とビザとの違い

B-1を持っている人がアメリカへの入国が認められるとその人は、「B-1の在留資格」でアメリカに滞在することになります。しかし、滞在中に現地の子会社に出向することが決まり、一旦帰国せずL-1(企業内転勤)に資格を変更する場合や、F-1ビザで留学していた人が米国企業への就職が決まりH-1Bに変更するといった場合が生じてきます。このような変更を "在留資格の変更" といいます。これはビザの変更ではありませんので、在留資格の変更が認められてもパスポートに添付されているI-94にその旨が明記されるだけで、新たなビザが発給されるわけではありません。理由は、ビザ発給の権限は国務省下の大使館や領事館に与えられており、INSはビザを発給することができないからです。

在留資格の変更が認められると、アメリカにそのまま留まっている限り問題はありません。しかし、一時的に出国(カナダ・メキシコなどの近隣諸国を除く)するとなると状況は異なります。資格の変更が認められてもビザを持っていないわけですから、再入国することができないのです。このような場合には、出国した際にビザを取得してから渡米することになります。Eビザ以外については、カナダやメキシコの国境付近の領事館でビザ申請を行うことができますが、弁護士などの専門家がついていない場合にはお勧めできません。日本に一時帰国した際にビザを取得することをお勧めします。



■滞在可能期間とビザの有効期間の違い

ビザの有効期限とアメリカ内での滞在期限は同じではありません。当事務所への質問で最も多いのが、ビザの有効期限と滞在期限との関係です。「米国内にいつまで滞在することができるか?」は、入国審査時に決定され、ビザそのものの有効期限とは基本的には関係ありません。アメリカに入国する際に提出することが必要な入出国管理カード(書式I-94)に入国審査官が書き込む年月日が、その人に与えられた滞在可能期限です。ビザの種類(FビザやJビザ)によっては、具体的な年月日ではなく、「D/S」と記入されることがあります(D/Sについては、Fビザのページを参照して下さい)。 ビザは、入国するその日に有効なものであれば良いわけです。したがって、例えば1週間後に失効するB-1ビザで入国する場合であっても、入国時に2週間の滞在期間を認めてもらうことが可能で、この場合にはビザ失効後の1週間についても米国内に留まることができます。

⇒NEXT "ビザ ビザなし渡航2 ビザ免除かビザ取得か"


Copyright (c) 1999 American Business Creation, Inc. All rights reserved.

情報提供:
シンデル法律事務所
Sindell Law Offices, P.L.L.C.
(206) 381-9500
ファックス (206) 381-9502

移民法に関するご相談は、日本語でお気軽にお問い合わせください。




ジャングル日誌 | 会社紹介 | コンテンツに関するお問合せ | 技術的なお問合せ
広告掲載について | ご利用上の注意 | 個人情報保護ポリシー

当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。
This site is protected by copyright and trademark laws under U.S. and International law.
© 1998-2008 Junglecity Network, Inc. All rights reserved.