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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
F-1ビザ及びM-1ビザで留学する留学生は渡米後就労することなしに生活できる資金を持っていることが前提とされていますので、下記に記載されている特定の条件を満たさない限り、合法的に就労することはできません。
F-1ビザ及びM-1ビザで働ける場合は以下の通りです。
学校内でのアルバイト(週20時間以内)
予期せぬ事態により、経済的に困難になった学生(週20時間・休暇中週40時間)
プログラム終了後(9ヶ月以上フルタイムでクラスを受けることが条件の1つです)に、専攻に関連のある分野で実地研修目的で就労する場合(Optional Practical Training)
プログラム期間中に、単位取得の一環としてキャンパス外で就労する場合(Optional Practical Training)
上記のいずれかで就労を希望する場合は、必ず留学生アドバイザーにその旨を伝え必要な手続きを踏みましょう。
3、4のOptional Practical Trainingの詳細は
"プラクティカル・トレーニング"
をご覧ください。
情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com
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