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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

■留学生ビザの種類

留学生ビザには2種類あります。一般的なものはF-1ビザになります。
  • F-1ビザ
    アメリカの高校・語学学校・短期大学(コミュニティ・カレッジやジュニア・カレッジ)・4年制大学・大学院などに留学するときに申請します。1997年4月から施行されている新移民法により、F-1ビザでの公立高校への留学は、最長で1年間に制限されました。

  • M-1ビザ
    テクニカル・カレッジなどと呼ばれることの多いアメリカの専門学校に留学するときに申請します。M-1ビザで渡米すると、途中でF-1ビザに滞在資格を変更することはできません。
 

■申請から取得まで

志望する学校を選び、資料と入学願書を請求。
志望校に出願し、I-20AB(入学許可証)を入手。(専門学校の場合はI-20MN)
日本のアメリカ大使館に下記の書類を提出しビザ申請。
  • 留学終了後、日本に戻る意志のあることの証明(学生証・休暇証明書など)
  • 初年度分の預金残高証明書(親の保証書でもOK)
  • 最終学歴の成績証明書
  • 本人のエッセイ(英文)
  • パスポート
  • 写真
  • I-20
  • OF-156フォーム(非移民ビザ申請書)
パスポートにビザが貼られ、I-20が封印された封筒に入れられて大使館より戻ってきます。
アメリカ入国審査を受け留学生としての滞在を許可されます。



■注意点・その他
  • 留学生ビザでは学生である期間中滞在が許可されますが、最近では語学学校に行くだけでは1年間しか許可されない傾向があります。留学期間が終了してもアメリカに滞在しつづける留学生が増えているため、留学生ビザを申請する際には「卒業後は日本に戻る」意志のある事を証明する書類を提出することが重要です。

  • 現地で学校を探したい場合は、観光ビザを申請する際にその旨を説明し、B-2ビザに"Prospective Student"(留学志願者)と記入してもらえば、現地でF-1(M-1)ビザへの切り替えができます。

  • 制限がありますが、特別な理由が認められれば学生ビザで働くことができる場合もあります。詳しくはこちらをどうぞ。

  • 留学生ビザで入国し違法行為を働いた学生は、国外退去の上、むこう5年間の再入国禁止処分を受けます。留学生ビザに関する条項では、主として "パラシュート・キッド" (私立の学校を通して学生ビザを取得しながら、後に公立学校への転校を企てる学生のこと)と、違法就労をする学生の取り締まりに焦点が当てられています。

情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com




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