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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
日本人の場合、
"Visa Waiver Pilot Program"
により滞在が90日以内の商用・観光目的による入国であれば、商用・観光ビザを取得する必要はありませんが、特別な理由で同様の目的で90日以上滞在する必要のある人はビザを取得する必要があります。
■観光・商用ビザの種類
短期商用者ビザ B-1
B-1ビザは、商用取引が目的で短期間米国を訪問する外国人に適合するビザで、就労ビザではありません。従って、在米企業から給与をもらうことはできません。主に、投資や企業設立準備、専門的な会議・セミナーへの参加、商品の買い付け、取引先との商談等が適当な申請範囲として認められています。
短期旅行者ビザ B-2
B-2ビザは、観光目的で短期間米国を訪問する外国人に適合するビザです。主に、観光、友人・親戚の訪問、社会行事やアマチュアイベントへの参加、医療上の理由等が適当な申請範囲として認められています。さらに、B-2ビザは、将来的に留学を希望している外国人が、学校選択を理由に米国を訪問したい場合等にも適合します。
情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com
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