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移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

1996年の移民法改正により、不法滞在が入国審査の対象になりました。この3年・10年国外待機の罰則によると、180日以上1年未満不法滞在をした者は、出国後3年間、米国に再入国することができません。また、1年以上不法滞在をした者は、出国後10年間、米国に再入国することができません。この法律は不法滞在に対して科せられる罰則ですが、実際には不法滞在後、出国しなければ適用されません。すなわち、不法滞在をしても、その後出国をしなければ、そのことで罰せられることはない訳です。

基本的に、不法滞在はI-94出入国記録カードの有効期限が切れた日から始まります。例えば、H-1BやLビザのように、I-94出入国記録カードに有効期限が記載されている場合は、その有効期限が切れた日から不法滞在が始まります。I-94出入国記録カードの有効期限が切れる前でも、移民法裁判官や移民局がステータス違反行為があった(保有するビザで認められている活動以外のことをした)と判断した場合は、その日から不法滞在とみなされます。F-1ビザのように明確な有効期限がなく、I-94カードに「D/S - Duration of Status」と記載されている場合は、移民法裁判官や移民局がステータス違反行為があったと判断するまでは不法滞在になりません。

3年・10年国外待機の罰則には例外があります。例えば、18歳以下の子供は不法滞在の対象にはなりません。永住権申請期間中も不法滞在は発生しません。また、ステータス延長やステータス変更手続きをI-94出入国記録カードの有効期限が切れる前に申請すれば(申請期間中は合法的に米国に滞在することが許されているので、不法就労をしていない限り)不法滞在にはなりません。虐待を受けている配偶者や子供も、虐待を受けていることが直接不法滞在と関係することを証明できれば、不法滞在の対象にはなりません。上記は主な例外で、これ以外にも例外は存在します。

例外に該当しなくても、状況によって免除を得ることが可能です。免除を得るには、申請者が米国市民または永住権保持者の配偶者あるいは子供であること、さらに国外待機の罰則から免除されなければ、米国市民または永住権保持者である配偶者や親が極度の苦痛・被害を受けると証明しなくてはなりません。


情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com




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