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学業の一環として行う実地訓練 (Curricular Practical Training) F-1 ビザを所持している留学生として最低9ヶ月以上在籍している学生は、学業の一環として企業と学校の協力によって設定された実地訓練に参加することができます。ただし、大学院生で、直ちに実地訓練に参加することが必要な場合は、在籍期間が9ヶ月未満でも実地訓練に参加することが許されています。移民局からの就労許可は必要ありません。在学中に通算12ヶ月以上実地訓練に参加した学生は、卒業後の実地訓練を受けることができません。 実地訓練 (Post-Completion Practical Training) 移民局から許可を得ることによって、学業の専攻分野で実地訓練を通算12ヶ月間受けることができます。この実地訓練は、在学中または卒業後に行うことができますが、在学中に行う場合は、最低9ヶ月以上在籍していること、さらに学期中の就労の場合は1週間に20時間までとなっています。なお、就労開始90日前から就労許可証を申請することが可能です。卒業後に実地訓練を受ける場合は、卒業前に就労許可証を申請しなくてはなりません。また、実際の就労は、移民局より就労許可証が届くまで行うことができません。卒業後の実地訓練は、卒業後14ヶ月以内に終えなくてはなりません。 プラクティカル・トレーニング(OPT)の申請には学校の留学生アドバイザー(Foreign Student Advisor)がI-20に申請許可の署名をし、手続きをしてくれます。プログラム終了の90日前から申請することができますが、プログラム終了後60日以内に手続きしなければ申請資格がなくなりますので気をつけましょう。また、手続きから許可までは数ヶ月以上かかりますので、早めに申請する必要があります。許可されれば、移民局より "Employment Authorization Document" という写真付きの労働許可証が送られてきます。 プラクティカル・トレーニング(OPT)の期間中にアメリカを一時出国する場合、下記の書類が再入国時に必要となりますので、必ずこれらを準備してから出国するようにしましょう。
情報提供: 琴河・五十畑法律事務所 www.kandilawyers.com |
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