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シアトル生活ガイド 重国籍者
外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は、日本国籍を失うことがありますので、ご注意ください。

なお、国籍法第11条により、日本国籍保持者が自己の志望により外国籍を取得した場合には、その時点で日本国籍を失います。従って、その時点まで有効な日本国パスポートを所持していたとしても、所持者が日本国籍を失った時点でそのパスポートは失効します。

ここで提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。ユーザ個人の具体的な状況に関しては、最寄りの該当政府機関や移民法専門弁護士にご相談下さい。

情報提供: 在シアトル日本国総領事館




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