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シアトル生活ガイド I-94
移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ビザスタンプとは、国務省、又は米国大使館で発給される入国査証のことです。ビザ免除プログラムを利用し、ビザなしで入国を求める外国人以外は、米国に入国する際にビザスタンプが必要となります。ビザスタンプに記載されている日付は、国境や空港の入国管理カウンターで入国許可を申請する資格がある期間を示しています。入国許可が下りると、入国審査官はI-94出入国記録カードを発行します。

入国審査官がパスポートにホッチキスで添付する小さいカードがI-94出入国記録カードで、非移民ビザ保持者が合法的に米国に滞在できる期間を示しています。I-94カードに記載されている有効期間とビザスタンプの有効期間は常に一致する訳ではありません。状況によってI-94カードとビザスタンプの有効期間が異なることがありますが、I-94カードの有効期間中は、ビザスタンプの有効期限が切れてしまっても、米国に合法的に滞在することが許されています。反対に、ビザスタンプが有効でも、I-94カードの有効期限が切れてしまったら、米国に合法的に滞在することができません。従って、有効期限が切れる前に出国するか、滞在延長手続きを行わなければなりません。

基本的に、米国から一度出国すると、有効なビザスタンプなしでは再入国することができませんから、事前に米国大使館でビザスタンプの発給手続きを行う必要があります。しかし、出国先がカナダ・メキシコ・近隣の島で、滞在期間が30日以内である場合、有効なI-94カードを持っていれば、ビザスタンプの有効期限が切れていても米国に再入国することが許されています。ただしこの法律は、テロ事件後の防衛強化のため、2002年4月1日をもって一部改正されました。

新法によると、国務省が発表したテロ後援国の国民は、有効なI-94カードを持っていても、さらにカナダ・メキシコ・近隣の島での滞在が30日以内であっても、有効なビザスタンプを持っていなければ米国に再入国することができなくなりました。現在、イラク・イラン・シリア・リビア・スーダン・北朝鮮・キューバの7カ国がテロ後援国としてリストされていますが、このリストは必要に応じて変更されるため、最新リストは国務省のウェブサイトでご確認下さい。

さらにこの新法によると、カナダ・メキシコ・近隣の島に滞在中に米国大使館にてビザスタンプ発給手続きを行い、万一その申請が却下された場合は、滞在が30日以内であっても、さらにI-94カードが有効であっても、米国に再入国することができなくなりました。この規定はビザスタンプ申請者の国籍に関係なく適用されますが、ビザスタンプ発給手続きを目的としない旅行には影響がありません。従って、テロ援助国の国民以外は、カナダ・メキシコ・近隣の島に30日以内の単なる旅行でしたら、有効なI-94カードを利用して米国に再入国することができます。


情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com




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