 |
| 移民法に関する法律・規則は個人の状況によって異なり、また頻繁に変更されるため、あなたに必要な手続きは下記とは異なっている可能性があります。下記は一般的な情報として参考とするにとどめ、実際の手続きに当たっては必ず移民法弁護士や関係機関にご相談ください。下記情報に基づいて何らかの損害や不利益が発生した場合でも、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。 |
数ある永住権取得方法のうち、最も一般的で確実な方法は、家族の一員として永住権を申請することです。「家族が共に生活を送ることを可能にする」ことは、移民法の伝統的、かつ基本的な概念でもあります。米国移民法は、米国市民や永住権保持者の家族関係に基づく永住権申請を認めていますが、米国市民や永住権保持者がスポンサーになれる家族の範囲には制限があります。さらに、永住権は、年間無制限に発行されるものではありません。永住権の年間割当数は、家族関係、移民局が申請を受理した日、移民を希望している家族の国籍によって異なります。
家族関係:
永住権申請が可能な家族関係は、主に年間割当数に制限のない非優先区分と制限のある優先区分の2種類に分かれています。
1. 非優先区分は次の4つから成り立ちます:
- 米国市民の配偶者
- 米国市民の21歳未満で未婚の子供
- 米国市民の親 (米国市民が21歳以上の場合)
- 下記条件を満たしている米国市民と死別した配偶者:
- 米国市民と死別する以前、最低2年間は結婚していたこと。
- 米国市民と死別した時点で、法律上別居していなかったこと。
- 米国市民の死後2年以内に、配偶者として申請を行ったこと。
- 再婚していないこと。
上記の分野に相当する米国市民の家族は、永住権の年間割当制度の対象になりません。従って、申請が処理されたら、直ちに永住権を取得することができます。
2. 優先区分は次の4つから成り立ちます:
- 第1優先区分 - 米国市民の21歳以上で未婚の子供(年間割当数23,400)
- 第2優先区分 - 永住権保持者の配偶者、及び21歳未満で未婚の子供、さらに永住権保持者の21歳以上で未婚の子供 (年間割当数 114,200)
- 第3優先区分 - 米国市民の子供で既婚者 (年間割当数 23,400)
- 第4優先区分 - 米国市民の兄弟・姉妹 (年間割当数 23,400)
上記の分野に相当する家族は、永住権の年間割当制度の対象になり、Priority Date (永住権申請における優先順位)が現行になるまで、永住権申請を行うことができません。
情報提供:
琴河・五十畑法律事務所
www.kandilawyers.com
|
 |