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シアトル生活ガイド ワシントン州尊厳死法
ワシントン州では2009年3月に尊厳司法(Death and Dignity Law)が施行されている。この法律では、余命半年以下と診断された患者に対して医師が致死性薬物を処方することが認められている。通常は服薬後10分以内に意識を失い、多くは90分以内に死亡するという。

Seattlepi.com によると、施行日から9ヶ月の間に、末期症状の患者63名が致死性薬物を受け取り、そのうち36名が服薬を選択して死亡、3名が合併症を発症(吐き戻し1名、服薬後に目覚めた人2名)していたことがわかっている。薬物を処方された人のうち、処方後に死亡した人は47名(服薬せず亡くなった人を含む)で、約8割はがんを患い、約9割は何らかの保険に入っていた。

▼Washington State Department of Health: Death with Dignity Act
www.doh.wa.gov/dwda/




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