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米国居住者は全世界収入が課税対象となり、非居住者の場合には原則として米国源泉の所得のみが課税されます。 ■確定申告の方法 アメリカでは日本と違い、大多数の個人が毎年4月15日までに前年度の申告書を提出する必要があります。申告することによって前年度に払い過ぎている所得税は還付されますが、追徴金がある場合は申告書と同時に米国歳入庁(IRS:Internal Revenue Service)に納める必要があります。 連邦所得税の申告用紙(Form1040)と説明書は米国歳入庁の公式サイト www.irs.gov からダウンロードすることができます。なお、図書館や郵便局などでも説明書を入手できます。申告用紙には雇用者から渡される源泉徴収書(W-2)他必要書類を添えて指定された IRS 宛に郵送します。または、オンライン・システムを利用することで自宅のパソコンからも申告ができます。複雑な手続きを必要とする場合には米国歳入庁(電話 1-800-829-1040)に問い合わせができます。申告期限は翌年の4月15日となり、さらに延長申告書を4月15日までに提出すれば、10月15日まで提出を延長することも可能です。 情報提供: 聡子・バルデス シニア・マネジャー Deloitte 925 4th Avenue, Suite 3300 Seattle, WA 98104 Phone: (206) 716-7000 www.us.deloitte.com |
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