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アメリカの社会保障制度−ソーシャル・セキュリティ
(Social Security)−は国民の公的補助・福利厚生を行う目的により、米国連邦法第42編第7章社会保障法(Social Security
Act)に規定されています。これは、退職保険・遺族保険・障害者保険(これを総称してOASDI という)・メディケアから構成されています。
| 退職保険 |
被保険者が65歳に達した場合に給付されます。また、62歳に達した場合にも給付申請ができますが、給付額は65歳の時より減額されます。
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| 遺族保険 |
被保険者が死亡した場合、60歳以上の配偶者または独身の18歳以下の子供に支給されます。離婚した場合でも、以前の配偶者も受給する権利があります。
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| 傷害保険 |
年齢に関係なく、被保険者が障害者または病気になり、通常の職務を行えない場合に支給されます。
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| メディケア |
日本の健康保険に相当するもので、65歳に達し、ソーシャル・セキュリティの給付を受けている場合は自動的に受給できます。
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この社会保障制度は、雇用主及びその従業員の場合は連邦保険拠出法(FICA: Federal Insurance Contributions
Act)、自営業者の場合は自営基金法(Self-Employment Act)により、連邦税の一部として徴収された税金で、その運用の大半が賄われています。この受給を受けるには原則として10年間の勤務が必要になります。ただし、傷害保険及び遺族保険の場合には、40単位以下でも支給される場合があります。
ソーシャル・セキュリティ税は給与所得者の場合は給料からの源泉徴収になり、税率は、被雇用者の場合、その同額を雇用主が負担します。このソーシャル・セキュリティの被保険者になるには、ソーシャル・セキュリティ税をIRS(Internal
Revenue Service)に納付しなければなりません。制度への加入は税が支払われた時点で自動的に行われます。
雇用主は従業員から徴収した税金と雇用者負担分を合わせて IRS に納付する義務があります。自営業者の場合もパーセンテージが決まっています。また、連邦保険拠出法及び自営基金法では、ソーシャル・セキュリティ・タックスと共に医療保健税
(Medicare Tax)の支払も義務づけられています。
また、ソーシャル・セキュリティ・タックスでは対象所得が一定額を超える部分は課税対象となりません。
というわけで、国民、そして加入者1人1人にソーシャル・セキュリティ・ナンバー (Social Security Number)というものが与えられます。これがないと、米国で働くことができないだけでなく、将来において社会保障を受けることもできなくなります。ソーシャル・セキュリティ・ナンバーは最寄りのソーシャル・セキュリティ・オフィスで申請書に必要事項を記入の上、申請し、取得します。
ソーシャル・セキュリティー・ナンバーの取得方法については "ソーシャル・セキュリティー・カード"
をご覧ください。
日本へ帰国する予定で、将来ソーシャル・セキュリティを受給する気持ちがなくても、ソーシャル・セキュリティ・タックスを収める必要はあります。アメリカで働いている限り、将来の予定は関係ありません。
日本人の場合、受給資格を満たしていればソーシャル・セキュリティ・オフィスが定期的に質問書を送ってきます。これに回答しないと送金が行われなくなりますので、必ず必要事項を記入し、米国大使館またはソーシャル・セキュリティ・オフィスまで返送しましょう。送金は小切手ですが、特定の国では銀行振込も行っています。
米国連邦法第8編移民及び国籍法(Immigration
and Nationality Act) 第101条(a)(15)に規定される、F及びJビザで一時的にアメリカに滞在している学生・教師・研究者は課税対象にはなりません。
基本的にはアメリカで通算10年以上税金を納めることで、受給資格を得ることができます。
過去の所得が正しく加算されているかを確認するには、ソーシャル・セキュリティ・オフィスから "所得及び将来の給付金の見積書"
(フォーム SSA-7004: AKA Earnings and Benefit Estimate Statement) を入手しましょう。また、ウェブサイトから個人情報を入力すれば、同じように見積もりを依頼することができます。この結果を入手するには2-3週間かかります。
アメリカで子供が産まれた場合、病院内ですぐに番号取得手続きを行うことができます。取得手続きには出生証明書(Birth
Certificate) の作成に必要な情報を病院に知らせます。そうすると自動的にソーシャル・セキュリティ・ナンバーが発行されます。子供がソーシャル・セキュリティ・ナンバーを持っていないと扶養控除ができないので、必ず取得しておくようにしましょう。
カードを紛失したり、番号を忘れたりしたら、申請用紙に必要事項を記入し、カードを再発行してもらいましょう。新しく番号を請求する必要はありません。過去に番号を取得していれば、記録が残っていますので、紛失した番号と同じ番号が発行されます。再発行についてはこちらをご覧下さい。
ソーシャル・セキュリティに関するお問い合わせは下記までどうぞ。
| 在日本アメリカ大使館または領事館 |
| 東京: (03) 3224-5893または(03) 3224-5183 |
| 月〜金 8: 30am-12:30pm;2pm-4pm |
| 大阪: (06) 315-5900 |
| 札幌: (011) 641-1115 |
| 福岡: (092) 751-9331 |
| 沖縄: (098) 876-4211 |
| 米国内でかけられる無料電話番号 (800) 772-1213 |
| 平日、週末とも24時間 自動応答、係官は平日7am-7pm |
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Social Security Administration
PO Box 17769
Baltimore, Maryland 21235-0001, USA
www.ssa.gov |
ソーシャルセキュリティーによる年金以外の年金システムについては "退職・年金プラン" をご覧下さい。
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