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この協定により企業の人件費負担が減るため国際競争力が高まり、日本企業が米国へ、米国企業が日本へ参入しやすくなるといった効果も見込まれています。このような社会保障協定は一般化してきており、日本はドイツ(1999年締結・2000年発効)とイギリス(2000年締結・2001年発効)とは既に同様の社会保障協定を結んでいますが、米国との協定では年金制度(ソーシャル・セキュリティ)だけでなく医療保険制度(メディケア)も対象になります。 ■米国の社会保障制度 米国で就労して得た収入の中から受給資格を満たす年数だけ年金(ソーシャル・セキュリティ税)を納めれば、65歳から米国政府から年金を受給できます。 ■この協定で適用される年金制度と医療保険制度
■二重負担の問題を解決 企業などにより相手国に一時的に派遣される被用者が日本国内に住所を保持している場合、両国の年金制度および医療保険制度への加入が強制されていました(日本国内に住所を持たない在外邦人の場合は、任意加入となっています)。さらに、両国の年金制度は受給資格を得るために一定の資格期間が設けられているため、短期間の加入の場合には資格期間を満たすことができず、相手国の年金を受給できませんでした。しかし、今回の協定により、相手国での滞在が5年未満と見込まれる場合は自国の法令のみが適用されるため、日本の年金制度に加入していれば米国の年金制度(ソーシャル・セキュリティ)への加入は免除されます。米国の法令が適用される被用者が日本で就労する場合、その配偶者・子供には原則として米国の法令のみが適用されます。 ■保険期間の通算で掛け捨て問題を解決 年金の受給資格を得るには、日本では25年間(年齢により異なる)、米国では10年間(1年4期で40期分)を納付する必要があります。これまでは、米国での就労が10年に満たない場合は、せっかく社会保障税(ソーシャル・セキュリティ税)を支払っても後に受給を受けることができない、いわゆる掛け捨てとなっていました。今回の協定により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じます(ただし、米国の制度に1.5年以上加入していることが条件です)。 例: ・日米社会保障協定発効前 日本で20年加入 アメリカで8年加入 →日本では25年、アメリカでは10年の加入が決められているため、どちらの国からも年金を受給できない ・日米社会保障協定発効後 日本で20年加入 アメリカで8年加入 →通算28年となるため、どちらの国からも年金を受給できる ■免税手続き 米国での免税の手続きには、日本の社会保険庁から社会保険加入証明書(Certificate of Coverage)を入手し、米国の雇用者に提出します。この証明書を入手した時点から、米国での社会保障税が免税となります。 参考資料: 日本外務省 ▼ www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_18.html (日本語) ▼ www.mofa.go.jp/region/n-america/us/agree0402.html (英語) |
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