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アメリカで所得税を納める義務があるかどうかは、あなたが居住者または非居住者であるかによって決まります。
この居住者・非居住者という判断は、原則としてあなたが保持しているビザの種類ではなく、実際にアメリカに滞在した日数で決まります。つまり、アメリカの税法上では "実質的滞在条件" である183日を基準とした滞在日数より長い期間滞在していれば "居住者" 、そして、それより短い期間滞在していれば "非居住者" となります。
しかし、永住権・Aビザ(外交官用)・Gビザ(国際機関関係)・Fビザ(学生)・Jビザ(交換訪問者)・Mビザ(専門学校生)・Qビザ(交換研究者)保持者には、この "実質的滞在条件" は適応されません。
永住権
永住権保持者は "実質的滞在条件" に関係なく、どのような場合でも "居住者" となります。このため、永住権保持者は世界のどこの国に住んでも、どこの国で収入を得ても、年間の全所得額をアメリカのIRSに申告しなければなりません。
例えば日本で税金を支払った所得に、アメリカでもまた課税されるという、 "二重課税" の可能性が生じますが、これは、 "海外役務所得控除" (フォーム2555)と、 "外国税額控除" (フォーム1116)という規定があるため、アメリカでの課税を最小限におさえることができます。これらのフォームは、申告書フォーム1014に添付して提出しましょう。
この連邦税申告書の提出を怠ると、永住権を剥奪される可能性があるので、気をつけましょう。
▼ IRSのフォームはこちら
www.irs.ustreas.gov/forms_pubs/forms.html
F ビザ
J ビザ
M ビザ
Q ビザ
F・J・M・O のビザを持った学生は "実質的滞在条件" の日数計算では除外されています。つまり、アメリカ滞在日数が183日を超過しても、 "非居住者" となります。
通常は最初の5年間は "非居住者" として扱われ、6年目以降は "実質的滞在条件" が適応され、その結果、滞在日数が183日を超えれば "居住者" となります。しかし、将来永住する意志がないことや、移民法に違反するような行動をしていないことを示せば、引き続き "非居住者" として扱われることになります。
しかし、このように "非居住者" で課税の対象にならない留学生でも、IRSへの所得報告義務はあります。フォーム8843(Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition) を使いましょう。日本からの仕送りだけで、アルバイトの収入や、奨学金の給付を受けていない学生は、このフォームに必要事項を記入し、IRSに送付することになります(毎年6月15日まで)。
▼ IRSのフォームはこちら
www.irs.ustreas.gov/forms_pubs/forms.html
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