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2009年度の新しい経済推進策は2008年の政策の規定をかなり改定したものです。
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アメリカの納税者である限り、国籍やビザに関わらず資格がある。
- 初めてアメリカで不動産を購入か、3年以上にわたり不動産を所有していない人が対象。以前に不動産を持っていても、3年以上前に売却していれば、"First-Time-Buyer"
として、今回の政策の対象となる資格がある。
- 期限は、"Closing Date"(決算日)が、2009年1月1日から2009年11月30日であること。
- 支給額は$8,000までだが、2009年度の税金申告の際の精算になる。
例1)2009年度の納税金額が9,000ドルの場合、$9,000-$8,000=$1,000で$1,000が納税額となる。
例2)仮に2009年度の納税金額が500ドルの場合、$500-$8,000=-$7,500で$7500が返金となる。
- 個人の収入は年収75,000ドル以内であることと、夫婦が "Joint" で確定申告をする場合、世帯収入は$150,000までであること。この収入の上限を超える場合は最高8,000ドルの支給額から減少し、個人収入が95,000ドル、夫婦の "Joint" で$170,000に達する場合、この支給額はゼロとなる。
- 購入物件は購入者の第一住居のみが対象。
今後の期待としては、この$8,000を2010年の税金申告まで待たず、不動産購入の際の頭金に使えるようにワシントン州不動産協会が働きかけています。また、全国不動産協会は年収の上限を排除することと、経済状況によっては、この政策を延長することを、政府に掛け合っています。
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(2009年5月) |