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第4回 : 誠意金 (Earnest Money)
お客様が気に入った家を見つけた時は、その家を買いたいと売り手側に意思表示をするわけですが、それが オファー(offer)と呼ばれるものです。このオファーはまだ契約ではありません。結局は同じ書類なのですが、買い手と売り手との双方が合意してオファーの書類に署名をし、それが相手側に届けられた時に、初めて契約書となるのです。大多数の不動産会社は、ノースウエストMLSが統一した書類を使用しているため、不動産会社の間でもその法律用語や理解がほとんど統一されています。
このオファーはただの冷やかしではなく、真剣な物としてのジェスチャーが必要となります。それが誠意金(Earnest Money)と呼ばれるもので、物件の何パーセントかの小切手を付けます。これが大きければ大きいほど、買い手の誠意や財政的な安定度が売り手側によって高く評価されますので、当然交渉にも良く反映されるわけです。この誠意金の額はお客様の事情や家の値段によって
$1,000から$20,000、$30,000にもなります。小切手は通常、買い手側の不動産会社宛てに書かれ、係のエージェントが交渉の間管理して、合意に至ったときに実際に入金されます。これは州の管理するトラストアカウント(Trust
Account)という特別な口座に入金され、この間の利子は州の物になります。誠意金が $5,000以上の場合は、お客様が利子への権利を要求できますが、書類の作成時に不動産会社の手間がかかりますので、どこでも手数料を要求され、お客様にとっては結果的には得になりません。
この入金された誠意金は、ある程度決算日(Closing Date)に近くなるとエスクロー(Escrow:決算をする会社)に移され、家の価格の一部として使われますので、買い手側が損をすることはありません。ただし、買い手が契約書に入っている条件以外で契約を破棄した時は、誠意金は売り手の物になります。言わば
罰則金になるわけです。条件内で契約を破棄する場合は、すべて買い手側に戻ってきます。
さて、この条件項目はすべて契約書に列挙されなければなりません。例としては、ローンの取得(Financing Addendum)、家の検査(House
Inspection Addendum)がありますが、この他にも設定可能です。言い換えると、買い手が ローンを取得できなかった時や、家の検査後にその家を買うことをやめた時は、特別な事情が入らない限り誠意金は買い手にすべて戻ります。
次回はこの条件項目をもっと細かく見てみましょう。
(この内容は2001年4月に掲載され、2005年3月に更新されました)
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