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第103回 2016年企業法改正に伴う企業登録に関する規定

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第92回のコラムで、2016年にワシントン州の有限会社法が大幅に改定されたことについてお伝えしましたが、同時に行われた企業法の改正で、特に企業登録上の規定改正によってワシントン州で事業をする経営者の活動に大きく影響すると考えられることについてご説明します。

改定された条項の中で、特に他州や日本で事業活動をしている企業がワシントン州内でも事業活動をする場合は、一部例外はあるものの、企業として登録することが求められます。

従って、ワシントン州内での事業活動が例外と認められ企業登録を免れるかどうか判断する必要があります。(RCW 23.95.520)

主な例外は下記のとおりです。

  1. 会社の銀行口座をワシントン州で開設及び維持
  2. ワシントン州の販売業者と業務契約を結んでの販売活動
  3. ワシントン州での商業活動が商品購入と商品納品に限定
  4. ワシントン州での不動産売買
  5. ワシントン州での不定期業務が30日以内で完了
  6. 為替取引にかかわる事務所の所有

他にも例外はありますが、上記カテゴリに事業内容が該当するかどうか専門家に相談し、企業登録の必要性を判断しましょう。

もし、米国外または米国の他州に本社が所在する企業がワシントン州内に企業登録せずに事業活動をし、収入を得たにもかかわらず、ワシントン州内で納税を怠ったことが発覚すると、本社が罰金等の支払いを求められます。(RCW 23.95.505)

シャッツ法律事務所
弁護士 井上 奈緒子さん
Shatz Law Group, PLLC
www.shatzlaw.com

当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弁護士と正式に委託契約を結んでいただいた上でご相談ください。

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