しかし、居住国や移民資格は、医療費やその他の客観的損害を割り出す際に関係してきます。例えば、東京在住の A さんがシアトル訪問中にシアトル市内の横断歩道を渡ろうとしたところ、トラックを運転していた D さんが A さんを轢いてしまったとします。A さんは重傷を負い、救急車で病院に運ばれ、入院して治療を受けます。数日後に A さんは日本に帰国し、日本で治療を続けますが、完治までには今後あと3回の手術が必要だと言われます。このような場合、A さんはどうしたらよいのでしょうか?
A さんは D さんに損倍賠償を求めることができます。D さんはこの事故が原因で A さんにかかった医療費と将来発生する医療費を支払わなければなりません。将来の医療費は、被害者の住んでいる国、A さんの場合は日本で治療を受けた場合の費用となります。そして、もし A さんがこの事故で負った傷害のせいで日本帰国後にも通院や療養のために仕事を休まなければならなかった場合、失った分の給料も D さんに請求することができます。