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ワシントン州、シアトル大学経済学部を経て、ミシガン州立大学・デトロイト・ロースクール(法科大学院)を卒業。ワシントン・ニューヨーク両州において弁護士の資格を持つ。ニューヨークにて実績のある移民法法律事務所に勤務し、種々の移民法関連のケースにおいて経験を積んだ後、2002年7月に琴河利恵法律事務所、2006年7月に琴河・五十畑 法律事務所を設立。法人・個人を問わず、多岐に渡る移民法の相談に応じている。


琴河・五十畑 法律事務所
Kotokawa & Isohata, PS
800 Bellevue Way NE, Suite 400
Bellevue, WA 98004
Phone: (425) 646-7329
Fax: (425) 671-1523
URL: www.kandilawyers.com
※セールス・勧誘の電話・メールはご遠慮ください。
第85回: 申請フォーム DS-160

昨年より一部の領事館で導入されていた申請フォーム DS-160が、2010年3月29日より、日本の米国大使館・領事館でも導入されることが決まりました。3月29日以降にインタビューがある方は、申請フォーム DS-160を使用しなければなりませんが、3月26日までにインタビューがある方は、従来通り DS-156を使用します。DS-160はオンライン申請フォームです。

すでにカナダのバンクーバーやモントリオールの領事館では昨年から DS-160が導入されているので、使用された方もいらっしゃるかもしれませんが、DS-160は DS-156に比べると複雑で、米政府が公表している作成にかかる時間は最低75分と言われています。DS-160は、質問事項も多く、またある程度パターンはありますが、申請者の状況によって質問事項が異なるため、事前に回答を準備しておくことができません。

15〜20分おきに入力したデータをセーブしないと、せっかく入力したデータを全て失う可能性があります。また、写真もデジタル写真をアップロードしなければなりません。DS-156の場合は同じオンライン申請と言っても、「Submit」ボタンを押しても、その情報が領事館に送られることはありませんでした。ですから万一後から間違いを発見したとしても、申請フォームを作成し直し、訂正した申請フォームをインタビューに持参すればよかったのですが、DS-160は「Submit」をクリックすると、申請フォームが自動的に米国務省のデータベースにリンクされてしまい、一度提出した申請フォームを変更することができません。ですから、テクニカルな部分でも大変複雑になりました。

申請フォーム DS-160 は3月1日より在日米国大使館のウェブサイトにリンクが貼られますが、現在は、ceac.state.gov/genniv/ で確認できます。

なお申請フォーム DS-160の右上に、「Language」を選択できるボックスがあり、日本語を選択すると、申請フォームのほとんどのページは日本語に翻訳されます。ただし、回答は英語で記入しなければなりません。

(2010年3月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2010年
第85回 申請フォーム DS-160
第84回 日本から親を呼び寄せる場合
第83回 帰化申請時のテストについて

2009年
第82回 FY 2010 の H1-B ビザ申請・最新情報
第81回 P-3 ビザ
第80回 H-1B の猶予期間について
第79回 条件削除申請での改善点
第78回 パスポート盗難・紛失について
第77回 グリーンカード・作成・発行の遅延
第76回 2010年度 H-1B 申請・最新情報
第75回 雇用ベース移民ビザの発給状況
第74回 国益免除(EB-2 National Interest Waiver)
第73回 ビザスタンプ申請
第72回 ESTA 電子渡航認証システム
第71回 帰化申請上の変更事項

2008年
第70回 レイオフと H-1B ビザについて
第69回 報道関係者ビザ (I ビザ)
第68回 グリーンカード携帯の義務
第67回 離婚と移民法
第66回 H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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