第64回
: 2009年度のH-1B 申請についての最新情報
移民局は4月7日の時点で、約163,000件の H-1B ビザ申請を受け取ったと発表しました。このうち、約31,200件が修士号枠に該当する申請でした。
昨年は、申請開始日の4月1日と翌日2日に届いた申請の中から抽選が行われましたが、今年は、4月1日から5営業日目にあたる4月7日までに届けられた申請が抽選の対象となりました。抽選の方法は、まず修士号枠の20,000件を31,200件の中から抽出し、この抽選で漏れた申請を一般枠に加算し、改めて65,000件が抽出されるというものです。
抽選は4月14日に終わっていますが、移民局は当選した申請に対する申請受理書の発行を、2008年6月2日までに行うと発表しています。また、抽選に漏れた申請に関しては、申請料金を含む申請書類が全て返送されます。
抽選後の審査期間は、8〜10週間と予測されています。プレミアム・プロセスを選択された場合は、抽選日の4月14日から15日以内に申請が処理されることになっています。
なお、当選した申請でも、後に却下されたり、取り下げられたりするものがあることを見込んで、移民局はウェイティング・リストを作成し、数件の申請を保留にしています。このような申請に関しては、別途に通知が届くことになっており、今後6〜8週間の間当選した申請の審査結果を待ち、改めて保留にしている申請に対して申請受理書を発行するなり、申請書類を返送するなりの処置を取ることになっています。
また、申請者の中には、現在プラクティカル・トレーニング期間中で、10月1日までにトレーニング期間プラス60日の猶予期間が切れてしまう状況の方も多いと思います。このような状況の場合、猶予期間が切れる前に一度出国し、再度 H-1B ビザ保持者として米国に入国するようアドバイスを受けたと思いますが、その後に法律が改正され、移民局は、トレーニング期間プラス60日の猶予期間が切れても以下の条件を全て満たしている F-1学生ビザ保持者のステータスと就労許可を最長2008年10月1日まで延長すると発表しました。
1. 適正な H-1B ビザ申請を提出した。
2. H-1B ビザでの就労開始日が2008年10月1日となっている。
3. F-1ビザ保持者で合法的にステータスを保持している。
ただし、10月1日より以前に H-1B ビザ申請が却下されたり、取り下げられた場合は、プラクティカル・トレーニング終了後の就労はできません。なお、申請提出時に米国大使館・領事館で H-1B ビザの発給を受けてから再入国する方法を選択された場合は、申請受理書が発行されてから30日以内に移民局に連絡を取ることによって、『米国内ステータス変更』 に変えることができます。また、プレミアム・プロセスを利用したためすでに申請が認可されている場合でも、同条件で米国大使館・領事館でのビザ受け取りから 『米国内でのステータス変更』 に変えることができます。
(2008年5月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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