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ワシントン州、シアトル大学経済学部を経て、ミシガン州立大学・デトロイト・ロースクール(法科大学院)を卒業。ワシントン・ニューヨーク両州において弁護士の資格を持つ。ニューヨークにて実績のある移民法法律事務所に勤務し、種々の移民法関連のケースにおいて経験を積んだ後、2002年7月に琴河利恵法律事務所、2006年7月に琴河・五十畑 法律事務所を設立。法人・個人を問わず、多岐に渡る移民法の相談に応じている。


琴河・五十畑 法律事務所
Kotokawa & Isohata, PS
500 108th Avenue NE, 8th Floor
Bellevue, WA 98004
Phone: (425) 646-7329
Fax: (425) 671-1523
URL: www.kandilawyers.com
※セールス・勧誘の電話・メールはご遠慮ください。
第64回 : 2009年度のH-1B 申請についての最新情報

移民局は4月7日の時点で、約163,000件の H-1B ビザ申請を受け取ったと発表しました。このうち、約31,200件が修士号枠に該当する申請でした。

昨年は、申請開始日の4月1日と翌日2日に届いた申請の中から抽選が行われましたが、今年は、4月1日から5営業日目にあたる4月7日までに届けられた申請が抽選の対象となりました。抽選の方法は、まず修士号枠の20,000件を31,200件の中から抽出し、この抽選で漏れた申請を一般枠に加算し、改めて65,000件が抽出されるというものです。

抽選は4月14日に終わっていますが、移民局は当選した申請に対する申請受理書の発行を、2008年6月2日までに行うと発表しています。また、抽選に漏れた申請に関しては、申請料金を含む申請書類が全て返送されます。

抽選後の審査期間は、8〜10週間と予測されています。プレミアム・プロセスを選択された場合は、抽選日の4月14日から15日以内に申請が処理されることになっています。

なお、当選した申請でも、後に却下されたり、取り下げられたりするものがあることを見込んで、移民局はウェイティング・リストを作成し、数件の申請を保留にしています。このような申請に関しては、別途に通知が届くことになっており、今後6〜8週間の間当選した申請の審査結果を待ち、改めて保留にしている申請に対して申請受理書を発行するなり、申請書類を返送するなりの処置を取ることになっています。

また、申請者の中には、現在プラクティカル・トレーニング期間中で、10月1日までにトレーニング期間プラス60日の猶予期間が切れてしまう状況の方も多いと思います。このような状況の場合、猶予期間が切れる前に一度出国し、再度 H-1B ビザ保持者として米国に入国するようアドバイスを受けたと思いますが、その後に法律が改正され、移民局は、トレーニング期間プラス60日の猶予期間が切れても以下の条件を全て満たしている F-1学生ビザ保持者のステータスと就労許可を最長2008年10月1日まで延長すると発表しました。

1. 適正な H-1B ビザ申請を提出した。
2. H-1B ビザでの就労開始日が2008年10月1日となっている。
3. F-1ビザ保持者で合法的にステータスを保持している。


ただし、10月1日より以前に H-1B ビザ申請が却下されたり、取り下げられた場合は、プラクティカル・トレーニング終了後の就労はできません。なお、申請提出時に米国大使館・領事館で H-1B ビザの発給を受けてから再入国する方法を選択された場合は、申請受理書が発行されてから30日以内に移民局に連絡を取ることによって、『米国内ステータス変更』 に変えることができます。また、プレミアム・プロセスを利用したためすでに申請が認可されている場合でも、同条件で米国大使館・領事館でのビザ受け取りから 『米国内でのステータス変更』 に変えることができます。

(2008年5月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第64回 2009年度のH-1B 申請についての最新情報
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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