今回の移民局の方針変更では、仮に免除の申請時に離婚が成立していなくても、上記(1)の理由による条件削除共同申請の免除を申し立てることが可能となりました。今回の方針変更により、移民局は、このようなケースを審査する場合、"Request for Evidence" (RFE)と言って、審査の過程で後日離婚の証明の提出を要求することになります。RFE が一度発行されると、免除の申請者である外国人は、87日以内に離婚の証明を提出する必要があります。もし離婚の証明をその期間内に提出できるのであれば、仮に申請時に離婚が成立していなくても、離婚を理由とする免除申請により、グリーンカードの条件を削除することが可能です。