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第7回 : 帰化手続き
永住権取得後、一定の期間が経つと、帰化手続きを経て、米国市民権を取得することができます。今回は、米国市民権の主な特権と留意点・申請条件についてお話します。
■
米国市民権の主な特権
選挙権を得ることによって、政治に積極的に参加できる。
連邦政府関連の職に就くことができる。
スポンサーになれる永住権申請の許容範囲も広く、申請期間も短縮できる。
夫婦間の遺産相続の面では、相続税の対象にならない。
長期間米国から離れても、市民権を取り消されることがない。
犯罪を犯しても、強制送還になったり、市民権を取り消されることがない。
■
米国市民権の主な留意点
米国政治への参加や陪審員を務める義務がある。
二重国籍を認めない国もあるので、米国に帰化することによって母国の市民権を失う可能性がある
(日本の法律では、日本人が自らの意思でアメリカ国籍に帰化した場合、自動的に日本国籍を失います)。
米国の憲法や法律を支持し、米国への忠誠、また法で要求される場合は、米国のために戦うことを誓わなければならない。
■
申請条件
帰化申請時に最低18歳であること。
帰化申請以前に永住権保持者として最低5年間米国に居住していること (申請者が米国市民の配偶者である場合は、居住期間が3年間に短縮される)。
5年の居住期間のうち最低半分(30ヶ月)は実際に米国に居住していること (申請者が米国市民の配偶者である場合は、居住期間が18ヶ月に短縮される)。
帰化申請を行う州に、申請前最低3ヶ月間居住していること。
英語の語学能力(読み・書き・会話)があること(特に高度な知識を問われることはなく、日常必要程度な知識があれば良い)。
米国の歴史や政府に関して、基本的な知識を持っていること(移民局が公表している参考問題を事前に勉強しておくことを勧める)。
道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること(特に犯罪歴がある場合は、弁護士と相談することをすすめる)。
米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと。
申請期間は、その時々の申請量によって多少異なりますが、シアトルの地域移民局では、現在のところ約8ヶ月間となっています。
(2003年7月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2012年
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第111回
在日米国大使館・領事館での非移民ビザ手続き・申請料金の変更
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第110回
出張で渡米するビジネスマンの正しいビザウェーバーの使い方
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第109回
同性婚とグリーンカード
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第108回
オバマ大統領による観光産業促進令
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第107回
EB 5投資移民プログラムの改善
2011年
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第106回
移民局通知送付朝令暮改
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第105回
電子政府時代の移民局申請
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第104回
VAWA 申請条件の拡大
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第103回
H-2B 非農業季節労働者ビザの大幅変更
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第102回
フィアンセ・ビザ保持者の子供のグリーンカード申請
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第101回
米国への投資で取得可能な永住権
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第100回
雇用によるグリーンカード申請中の "同じ" もしくは "同様の" ポジションへの転職
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第 99回
抽選永住権に関する詐欺情報
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第 98回
東北地方太平洋沖地震に関する移民法情報
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第 97回
就労許可証と渡航許可証が一つのカードに
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第 96回
改訂されたフォーム I-129の「みなし輸出」認証チェック
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第 95回
変動の激しい家族ベースのグリーンカード申請プライオリティ・デート
2010年
■
第94回
ソーシャル・ネットワーキング・サイトを監視する移民局
■
第93回
EAD 審査の遅延
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第92回
H-1B および L-1ビザ申請における申請料金の値上げ
■
第91回
2010年度連邦貧困ガイドラインの発表
■
第90回
米大使館・領事館・国務省ナショナルビザセンター申請料金が値上がり
■
第89回
移民局申請料金の値上がり
■
第88回
グリーンカードの新デザイン
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第87回
Reentry Permit(再入国許可証)について・パート2
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第86回
Reentry Permit(再入国許可証)について
■
第85回
申請フォーム DS-160
■
第84回
日本から親を呼び寄せる場合
■
第83回
帰化申請時のテストについて
2009年
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第82回
FY 2010 の H1-B ビザ申請・最新情報
■
第81回
P-3 ビザ
■
第80回
H-1B の猶予期間について
■
第79回
条件削除申請での改善点
■
第78回
パスポート盗難・紛失について
■
第77回
グリーンカード・作成・発行の遅延
■
第76回
2010年度 H-1B 申請・最新情報
■
第75回
雇用ベース移民ビザの発給状況
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第74回
国益免除(EB-2 National Interest Waiver)
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第73回
ビザスタンプ申請
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第72回
ESTA 電子渡航認証システム
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第71回
帰化申請上の変更事項
2008年
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第70回
レイオフと H-1B ビザについて
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第69回
報道関係者ビザ (I ビザ)
■
第68回
グリーンカード携帯の義務
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第67回
離婚と移民法
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第66回
H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
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第65回
米国移民法・最新情報
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第64回
シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
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第63回
再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
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第62回
H-1B 申請について
■
第61回
ビザ申請料金の値上げ
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第60回
有効期間のないグリーンカードの更新
2007年
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第59回
就労ビザに関する最新情報
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第58回
J-1ビジネス研修ビザ
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第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
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第56回
E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
■
第55回
申請料金の値上げ
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第54回
PERM 最新情報
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第53回
プライオリティ・デート
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第52回
H-1B ビザ申請・最新情報(3)
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第51回
H-1B ビザ申請・最新情報(2)
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第50回
米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
■
第49回
H-1B ビザ申請・最新情報(1)
■
第48回
2006年を振り返って
2006年
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第47回
プレミアム・プロセス
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第46回
DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
■
第45回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
■
第44回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
■
第43回
H-1B ビザ最新情報
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第42回
E-1条約貿易商ビザ
■
第41回
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
■
第40回
雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
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第39回
H-1B ビザ申請
■
第38回
L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
■
第37回
L ビザの申請基準について
■
第36回
帰化申請(3)
2005年
■
第35回
永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
■
第34回
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
■
第33回
PERM 申請
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第32回
雇用に基づく永住権申請
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第31回
永住権と離婚
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第30回
I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
■
第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
■
第28回
永住権申請時の健康診断
■
第27回
移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
■
第26回
シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
■
第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
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第24回
J-1研修生ビザ
■
第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
■
第22回
E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
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第21回
条件付永住権
■
第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
■
第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
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第18回
家族関係に基づく永住権申請
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第17回
シアトル地域移民局・最新情報(1)
■
第16回
H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
■
第15回
永住権取得後の留意点
■
第14回
永住権申請
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第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
■
第12回
永住権の自己申請(VAWA)
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第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
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第10回
米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
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第9回
K-1 フィアンセ・ビザ
■
第8回
帰化申請(2)
■
第7回
帰化申請(1)
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第6回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
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第5回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
■
第4回
H-1B 専門職者ビザ: 転職
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第3回
H-1B 専門職者ビザ: 解雇
■
第2回
H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
■
第1回
H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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