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第7回 : 帰化手続き


永住権取得後、一定の期間が経つと、帰化手続きを経て、米国市民権を取得することができます。今回は、米国市民権の主な特権と留意点・申請条件についてお話します。


米国市民権の主な特権
  • 選挙権を得ることによって、政治に積極的に参加できる。
  • 連邦政府関連の職に就くことができる。
  • スポンサーになれる永住権申請の許容範囲も広く、申請期間も短縮できる。
  • 夫婦間の遺産相続の面では、相続税の対象にならない。
  • 長期間米国から離れても、市民権を取り消されることがない。
  • 犯罪を犯しても、強制送還になったり、市民権を取り消されることがない。

米国市民権の主な留意点
  • 米国政治への参加や陪審員を務める義務がある。
  • 二重国籍を認めない国もあるので、米国に帰化することによって母国の市民権を失う可能性がある
    (日本の法律では、日本人が自らの意思でアメリカ国籍に帰化した場合、自動的に日本国籍を失います)。
  • 米国の憲法や法律を支持し、米国への忠誠、また法で要求される場合は、米国のために戦うことを誓わなければならない。

申請条件
  1. 帰化申請時に最低18歳であること。
  2. 帰化申請以前に永住権保持者として最低5年間米国に居住していること (申請者が米国市民の配偶者である場合は、居住期間が3年間に短縮される)。
  3. 5年の居住期間のうち最低半分(30ヶ月)は実際に米国に居住していること (申請者が米国市民の配偶者である場合は、居住期間が18ヶ月に短縮される)。
  4. 帰化申請を行う州に、申請前最低3ヶ月間居住していること。
  5. 英語の語学能力(読み・書き・会話)があること(特に高度な知識を問われることはなく、日常必要程度な知識があれば良い)。
  6. 米国の歴史や政府に関して、基本的な知識を持っていること(移民局が公表している参考問題を事前に勉強しておくことを勧める)。
  7. 道徳上問題がなく、米国市民になるにふさわしい人間であること(特に犯罪歴がある場合は、弁護士と相談することをすすめる)。
  8. 米国の憲法を支持し、米国に忠誠を誓うこと。

申請期間は、その時々の申請量によって多少異なりますが、シアトルの地域移民局では、現在のところ約8ヶ月間となっています。

(2003年7月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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2011年
第106回 移民局通知送付朝令暮改
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2009年
第82回 FY 2010 の H1-B ビザ申請・最新情報
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第75回 雇用ベース移民ビザの発給状況
第74回 国益免除(EB-2 National Interest Waiver)
第73回 ビザスタンプ申請
第72回 ESTA 電子渡航認証システム
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2008年
第70回 レイオフと H-1B ビザについて
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第66回 H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
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第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
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第58回 J-1ビジネス研修ビザ
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第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
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第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
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第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
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2004年
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第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
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2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
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第8回 帰化申請(2)
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第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
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