第66回:
H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
2009年度の H-1B ビザも、前年度同様、申請開始とともに上限の65,000件に到達しました。2009年度は、4月1日から5営業日である4月7日までに届けられた申請が抽選の対象となりましたが、移民局は4月7日までに約163,000件の申請を受け取ったと発表しました。このうち約31,200件が修士号枠に該当する申請でした。抽選は4月14日に行われ、7月下旬現在、当選した申請の大半は審査を終えている状況です。また、残念ながら抽選で外れてしまった申請に対しても、移民局は1ヶ月ほど前から申請の返送を開始しました。
このように、毎年大変厳しい状況が続く中、救済策が提案はされるものの、実現されたものは今のところありません。しかし、次のいずれかに該当する方は、年間発給数のカウントから免除されるため、上限に関係なく引き続き申請可能です。
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すでに H-1B ビザを保持していて、延長や改正申請が必要な方、雇用先の変更が必要な方、あるいは同時にもう1社で働きたい方。
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過去6年間に H-1B ビザを保持していたことがあり、1年以上米国外で過ごしていない方。
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2年間の母国居住条件から免除を得た J-1 ビザを保持する医師。
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スポンサーが、高等学校以上の教育機関、またはその関連・提携関係にある非営利団体、非営利リサーチ組織、あるいは政府リサーチ組織に該当する場合。
これまで、上記の4番に該当し、すでに免除される雇用主のもとで就労している方が、同時に免除されない雇用主のもとで就労する場合、すぐに申請することができるのか、あるいは翌年の4月1日まで待って申請しなければならないのかが明確ではありませんでした。例えば、州立大学で講師として働いている A 氏の場合は、上記の「高等学校以上の教育機関」に該当するため、H-1B の年間発給数のカウントから免除されています。しかし、A 氏が大学で教えながら同時に免除されていない企業で働きたい場合、すぐに申請することができるのか、あるいはこの企業で働く場合は次年度の H-1B の発給数にカウントされなければならないのかが不明瞭でした。
移民局は、この状況に関してガイダンスを発表し、免除されている雇用主のもとで就労が継続していることが条件で、同時に免除されない雇用主のもとで就労する場合、翌年の4月1日まで待つ必要はなく、すぐに申請できることを明確にしました。重要なのは、免除されている雇用主のもとでの就労が継続していることです。例えば、もし州立大学で講師として働いている A 氏の雇用が、免除されていない企業による申請を提出した後で終了した場合や、現在のように申請と同時に年間発給数が上限に到達している状況の場合、企業による申請は却下されます。A 氏がこの企業のみで就労する場合、年間発給数のカウントの対象となるため、翌年の4月まで待って申請しなければなりません。また、もし申請が認可された後で A 氏の大学での雇用が終了した場合は、A 氏が今後免除されていない企業による申請を提出する際に、年間発給数のカウントの対象となります。
(2008年8月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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