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第66回: H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール

2009年度の H-1B ビザも、前年度同様、申請開始とともに上限の65,000件に到達しました。2009年度は、4月1日から5営業日である4月7日までに届けられた申請が抽選の対象となりましたが、移民局は4月7日までに約163,000件の申請を受け取ったと発表しました。このうち約31,200件が修士号枠に該当する申請でした。抽選は4月14日に行われ、7月下旬現在、当選した申請の大半は審査を終えている状況です。また、残念ながら抽選で外れてしまった申請に対しても、移民局は1ヶ月ほど前から申請の返送を開始しました。

このように、毎年大変厳しい状況が続く中、救済策が提案はされるものの、実現されたものは今のところありません。しかし、次のいずれかに該当する方は、年間発給数のカウントから免除されるため、上限に関係なく引き続き申請可能です。

  1. すでに H-1B ビザを保持していて、延長や改正申請が必要な方、雇用先の変更が必要な方、あるいは同時にもう1社で働きたい方。

  2. 過去6年間に H-1B ビザを保持していたことがあり、1年以上米国外で過ごしていない方。

  3. 2年間の母国居住条件から免除を得た J-1 ビザを保持する医師。

  4. スポンサーが、高等学校以上の教育機関、またはその関連・提携関係にある非営利団体、非営利リサーチ組織、あるいは政府リサーチ組織に該当する場合。

これまで、上記の4番に該当し、すでに免除される雇用主のもとで就労している方が、同時に免除されない雇用主のもとで就労する場合、すぐに申請することができるのか、あるいは翌年の4月1日まで待って申請しなければならないのかが明確ではありませんでした。例えば、州立大学で講師として働いている A 氏の場合は、上記の「高等学校以上の教育機関」に該当するため、H-1B の年間発給数のカウントから免除されています。しかし、A 氏が大学で教えながら同時に免除されていない企業で働きたい場合、すぐに申請することができるのか、あるいはこの企業で働く場合は次年度の H-1B の発給数にカウントされなければならないのかが不明瞭でした。

移民局は、この状況に関してガイダンスを発表し、免除されている雇用主のもとで就労が継続していることが条件で、同時に免除されない雇用主のもとで就労する場合、翌年の4月1日まで待つ必要はなく、すぐに申請できることを明確にしました。重要なのは、免除されている雇用主のもとでの就労が継続していることです。例えば、もし州立大学で講師として働いている A 氏の雇用が、免除されていない企業による申請を提出した後で終了した場合や、現在のように申請と同時に年間発給数が上限に到達している状況の場合、企業による申請は却下されます。A 氏がこの企業のみで就労する場合、年間発給数のカウントの対象となるため、翌年の4月まで待って申請しなければなりません。また、もし申請が認可された後で A 氏の大学での雇用が終了した場合は、A 氏が今後免除されていない企業による申請を提出する際に、年間発給数のカウントの対象となります。

(2008年8月)


= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第68回 グリーンカード携帯の義務
第67回 離婚と移民法
第66回 H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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