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第65回: 米国移民法・最新情報
6月に発表された移民法の最新情報をお届けします。
2年間有効な就労許可証
2008年6月30日より、移民局は、米国内にてグリーンカード、およびそれと同時に申請できる就労許可証を申請している人に対して、プライオリティ・デート(グリーンカード申請における優先順位)が現行でない場合にかぎり、2年間有効な就労許可証を発行すると発表しました。優先順位が現行な場合は、従来通り1年間のみ有効な就労許可証が発行されます。
EB-3グリーンカード申請
国務省は、6月いっぱいで2008年度分の EB-3カテゴリにおけるグリーンカードの申請を締め切ったと発表しました。このカテゴリでのグリーンカード申請は、来年度(2009年10月1日)から受付が再開します。
2009年度・H-1B 最新情報
移民局は、重複申請の可能性がある一部の申請を除いて、本年度の抽選に当たった全ての H-1B 申請に対して、2008年5月24日までに申請受理書の発行を終えたと発表しました。また、抽選に外れた申請に対しても、申請書類の返送を開始したと発表しました。
一部の I-140申請に対してプレミアム・プロセス再開
移民局は、以下の条件を全て満たしている人の I-140雇用ベース移民ビザ申請に対して、2008年6月16日よりプレミアム・プロセスを再開しました。
現在 H-1B ステータスを保持している。
60日以内に H-1B の満期である6年に到達する。
6年目以降の H-1B ステータスを確保するために、AC21 section 104(c)に基づき、I-140雇用ベース移民ビザ申請が認可されなければならない。
AC21 section 106(a)に基づき、6年目以降の H-1B ステータスを確保することができない。
Section 104(c) of AC21 は、すでに I-140雇用ベース移民ビザ申請が認可されている H-1B ビザ保持者の6年目以降のステータス延長を、プライオリティ・デート(グリーンカード申請における優先順位)が現行でない場合にかぎり3年づつ認める規定です。
Section 106(a) of AC21 は、労働認定証(レイバー・サティフィケーション)、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している H-1B ビザ保持者の6年目以降のステータス延長を を1年づつ認める規定です。
ビザ免除プログラム渡航者に対して事前渡航認証システム導入
国土安全保障省は、電子渡航認証システム(ESTA)を導入することを発表しました。ESTA が義務化されると、ビザ免除プログラムを利用して渡米する人は、米国行きの航空機や船舶に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。
ESTA は、渡航者がビザ免除プログラムを使って渡米する条件を満たしているかを判定するシステムです。ESTA の申請は渡航前であればいつでも提出することができ、一度認証されると2年間有効で、期限内であれば何度でも渡航可能です。ただし、2年以内にパスポートが失効する場合の認証は、パスポートの有効期限日まで短縮されます。
国土安全保障省は、2008年8月1日より、ESTA の
ウェブサイト
で任意申請の受付を開始します。そして、2009年1月12日から ESTA を義務化することを予定しています。
この規定は、外国に渡航する米国市民には該当しません。
(2008年7月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
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第66回
H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
■
第65回
米国移民法・最新情報
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第64回
シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
■
第63回
再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
■
第62回
H-1B 申請について
■
第61回
ビザ申請料金の値上げ
■
第60回
有効期間のないグリーンカードの更新
2007年
■
第59回
就労ビザに関する最新情報
■
第58回
J-1ビジネス研修ビザ
■
第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
■
第56回
E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
■
第55回
申請料金の値上げ
■
第54回
PERM 最新情報
■
第53回
プライオリティ・デート
■
第52回
H-1B ビザ申請・最新情報(3)
■
第51回
H-1B ビザ申請・最新情報(2)
■
第50回
米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
■
第49回
H-1B ビザ申請・最新情報(1)
■
第48回
2006年を振り返って
2006年
■
第47回
プレミアム・プロセス
■
第46回
DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
■
第45回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
■
第44回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
■
第43回
H-1B ビザ最新情報
■
第42回
E-1条約貿易商ビザ
■
第41回
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
■
第40回
雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
■
第39回
H-1B ビザ申請
■
第38回
L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
■
第37回
L ビザの申請基準について
■
第36回
帰化申請(3)
2005年
■
第35回
永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
■
第34回
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
■
第33回
PERM 申請
■
第32回
雇用に基づく永住権申請
■
第31回
永住権と離婚
■
第30回
I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
■
第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
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第28回
永住権申請時の健康診断
■
第27回
移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
■
第26回
シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
■
第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
■
第24回
J-1研修生ビザ
■
第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
■
第22回
E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
■
第21回
条件付永住権
■
第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
■
第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
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第18回
家族関係に基づく永住権申請
■
第17回
シアトル地域移民局・最新情報(1)
■
第16回
H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
■
第15回
永住権取得後の留意点
■
第14回
永住権申請
■
第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
■
第12回
永住権の自己申請(VAWA)
■
第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
■
第10回
米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
■
第9回
K-1 フィアンセ・ビザ
■
第8回
帰化申請(2)
■
第7回
帰化申請(1)
■
第6回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
■
第5回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
■
第4回
H-1B 専門職者ビザ: 転職
■
第3回
H-1B 専門職者ビザ: 解雇
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第2回
H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
■
第1回
H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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