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第63回 : 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
グリーンカードを維持するためには、グリーンカード保持者が米国に永住する意思を持っていること、 さらには実際に米国に居住していることが条件となります。グリーンカード保持者の中には、「1年に何度か米国に入国し短期間滞在すれば、グリーンカードを維持できる」と誤解されている方が多くいますが、このような滞在の仕方では、明確に永住の意思を表すことができません。 法律上、年間何日以上米国に滞在しなくてはならないという規定はありませんが、長期間にわたり米国から離れると、永住の意思を失ったとみなされ、グリーンカードを失ってしまう可能性があります。
1年以上に渡り米国外で滞在した後に米国に再入国する場合は、必ず再入国許可証(Reentry Permit)といわれる書類が必要になります。しかし、再入国許可証は自動的に再入国を認めるものではないので、再入国許可証の申請時および実際の再入国時に、やはり永住の意思を失っていないことを証明しなければなりません。とは言え、再入国許可証は、長期間米国を離れる必要のある人にとっては、グリーンカードを維持するためのオプションの1つであることには間違いありません。
昨年夏ごろ、移民局は再入国許可証の申請用紙の改訂を行いました。新しくなった申請書には、いままで要求されなかったバイオメトリックス(指紋・顔写真)採取の件が明記されていました。しかし、移民局は申請書にそのような記載があるにもかかわらず、以前と同様にバイオメトリックス採取は行っておらず、混乱が生じていました。移民局は今年3月初旬にようやく再入国許可証申請でのバイオメトリックス採取が必須であるとの通達を発表しました。
再入国許可証の申請で注意しなければならないのは、米国外からの申請は受理されないということです。つまり、移民局が申請を受理した日に、申請者が米国に滞在していなければなりません。以前であれば、移民局が申請を受理したことを確認できれば、米国外へ出国することができましたが、今回のバイオメトリックス採取の義務化により、申請受理後にバイオメトリックス採取が済むまでは、米国外へ出国することができなくなるということが考えられます。申請後、バイオメトリックス採取の予約がスケジュールされるまで数週間はかかると予想されます。移民局は現時点では、バイオメトリックス採取前の米国外への出国は、再入国許可証審査の却下理由になりえると、警告しています。
(2008年4月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
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