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第62回 : H-1B 申請について

2009年度枠(2008年10月1日〜2009年9月30日)の H-1B 申請が、2008年4月1日から開始されます。移民局が1年間(毎年10月1日から翌年の9月30日まで)に発給できる H-1B ビザの数は、一般枠が65,000件と決まっています。ただし、このうち6,800件は貿易協定によりチリとシンガポールの国籍者に優先的に割り当てられるため、実際のところ一般枠は58,200件です。また、修士号枠(米国で修士号、あるいはそれ以上の学位を取得した方に特別与えられている枠)は、20,000件となっています。しかし、例年、申請数は年間発給数を大幅に上回っており、昨年は、一般枠では申請開始日に年間発給数を上回る申請があり、抽選で審査 が行われました。今年も同じような状況になると予想されますので、雇用先が決まり次第、できるだけ早く申請すること、タイミングを逃さないことが肝心です。

なお、申請は就労開始の6ヶ月前から可能なため、4月1日に開始しますが、実際に就労が可能となるのは、10月1日です。通常の申請期間は約3ヶ月ですが、プレミアム・プロセスを使うことによって、約15日に申請期間を短縮することができます。しかし、一般枠の申請の場合は、プレミアム・プロセスを利用しても10月1日まで就労を開始することはできませんので、申請の結果を早く知ることができるということ以外は、あまりプレミアム・プロセスを利用するメリットはありません。

また、就労開始は10月1日でも、米国への入国はその10日前から可能です。

H-1B の申請基準:
  1. EIN(米国法人番号)を保持する在米企業に採用が決まっていること。企業の規模や事業形態、業務内容に関する制限はありません。
  2. 米国内外を問わず、学士号以上の学位、または同程度の専門職としての実務経験を持っていること。実務経験を利用する場合は、3年の実務経験が4年制大学での1年分に相当します。
  3. 職務内容が、特殊技術や知識を必要とする専門職の分野(Specialty Occupation)に相当すること。移民局は、専門職を具体的な職種に限っておらず、非常に専門的な知識を論理的、および実用的に応用することが必要な職、さらに通常、学士号以上の学位を必要とする職と定義しています。
  4. 申請者の学士号、または実務経験と職務内容が関連していること。
  5. 免許が必要な専門職の場合、申請者は免許を取得していること。
  6. 在米企業は、申請者に対し最低給与額を保証すること。最低給与額とは、外国人労働者が就労する地域で、同職に従事している労働者に支給されている平均給与額、またはスポンサー企業で外国人労働者と同程度の学歴や経験を持ち、同職に就いている従業員に支給されている給与額のどちらか高い方のことを言います。
毎年、申請開始間近になると、H-1B 申請に関するガイドラインやメモが連日めまぐるしく発表されます。今年は、本原稿執筆時において以下のようなメモが発表されています。

現在、申請者の勤務地によって申請の送付先が2つのサービス・センターに分かれています。例えば、勤務地がワシントン州の場合は、カリフォルニア・サービス・センターに、ニューヨークの場合はバーモント・サービス・センターに申請を提出します。しかし、2008年1月30日より、以下の H-1B 免除枠に該当する申請は、一括してカリフォルニア・サービス・センターに送付することになりました。
  • スポンサーが高等学校以上の教育機関、
  • スポンサーがその関連・提携関係にある非営利団体、または
  • スポンサーが非営利リサーチ組織、あるいは政府リサーチ組織
もし誤って他のサービスセンターに送付してしまった場合でも、現時点では、申請はカリフォルニア・サービス・センターに転送されることになっています。また、免除枠に該当する申請は、4月1日に関係なく、就労開始の6ヶ月以内であれば、いつでも申請することができます。

(2008年3月)


= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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