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第60回 : 有効期間のないグリーンカードの更新
移民局は、75万人が所有している有効期限のないグリーンカードの更新についての規定改正の提案を行いました。本原稿執筆時においては、この規定改正はあくまで提案段階であり、まだ正式な法律とはなっていないことにご注意ください。
現在発行されているグリーンカードは、全て10年間の有効期間があるものですが、1989年8月以前に発行されたグリーンカードには、有効期間がありません。その中でも1979年以前に発行されたグリーンカードは移民局がすでに回収済みであるため、現存する有効期間のないグリーンカードは、1979年から1989年8月までに発行されたもので、およそ75万枚あるとされています。
今回の規定改正の目的は、古いものでは30年が経過しているカードを新しくするとともに、セキュリティに必要な指紋や顔写真のデータの最新の技術での採取、および犯罪歴のチェックを行うことにあります。
提案されている規定によると、移民局は、これら有効期間のないグリーンカードの更新の申請を120日の期間内に行うことをカード保持者に義務付け、その期間経過後新しいカードが届くころには、有効期間のないグリーンカードを一斉に無効にできるという内容になっています。75万人分の古いカードの処理を120日という期間でできるのかどうか疑問が残りますが、移民局は、最新のデータ処理機能を備えたシステムの配備により、可能であると判断しています。
この規定改正は、パブリック・コメントはすでに締め切られ、最終的な調整の段階にありますが、いつから施行されるかはまだ決まっていません。しかし、この規定改正がまだ施行されていない状況であっても、有効期間のないグリーンカードの更新は可能であり、移民局は今の時点から早期に申請することを推奨しています。また、グリーンカードの更新の代わりに市民権を申請することも移民局は推奨していますが、市民権の認可を保証したものではなく、また120日間の期間が過ぎるまで市民権申請をしなかった場合は、グリーンカードの更新が必要になる可能性があると注意を促がしています。
最後に、今回の規定提案では、帰化移民局が古いカードを一斉に無効にできるため、カード更新時には、古いカードを回収することはないとされています。ただし、120日の期間内に申請しなかった人に新しいカードが届くのは、古いカードが無効になった後になる可能性があるため、永住権保持者であるというステータスや就労許可に関する証明がその期間なくなることになり、不便を来たす可能性があると注意しています。
(2008年1月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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