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| Q. |
30日前にプラクティカル・トレーニング期間が終了してしまいました。やっと、H-1Bビザのスポンサーが見つかったのですが、まだF-1ビザからH-1Bビザにステータスを変更することは可能ですか?
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| A. |
はい。F-1ビザ保持者には、プラクティカル・トレーニング終了後60日の追加滞在期間が与えられているので、この間に申請することによってステータス変更は可能です。
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| Q. |
すでにH-1Bビザを申請していますが、申請が認可される前にプラクティカル・トレーニング期間が終了してしまいました。出国する必要はありますか? |
| A. |
ありません。プラクティカル・トレーニング期間が終了してしまっても、それ以前に申請をしているので、米国内で申請が認可されるまで待機することが許されています。しかし、プラクティカル・トレーニング期間終了後は、H-1Bビザ申請が認可されるまで一時的に就労を中断しなければなりません。
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| Q. |
現在、A社のもとで働いています。同時にB社のもとでも働くことは可能ですか? |
| A. |
はい。同時に2社で働くことは可能です。ただし、両社とも移民局からH-1B申請の認可を得る必要があります。
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| Q. |
パートタイムでもH-1Bビザは取得可能ですか? |
| A. |
はい。法律上、最低就労時間の規定はありませんので、パートタイムでもH-1Bビザは取得可能です。しかし、就労時間があまりにも少なく、給与額も不十分である場合は、
生活費をカバーできる資金、または経済的支援があることを証明しなくてはなりません。
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| Q. |
パートタイムで学校に通いたいのですが、F-1ビザを取得する必要はありますか? |
| A. |
ありません。合法的にH-1Bステータスを維持している限り、F-1ビザを取得せずにパートタイムで学校に通うことが認められています。
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| Q. |
もうじきH-1Bステータスが切れるため、私の雇用主は延長手続きの準備に入っています。妻と子供はH-4ステータスで米国に滞在していますが、私の申請が認可されると、妻と子供のH-4ステータスは自動的に延長されますか? |
| A. |
いいえ。あなたの扶養家族も延長申請が必要です。これは、あなたのH-1B延長申請と同時に行うことも可能ですし、後から単独で行うことも可能ですが、H-4ステータスの有効期限が切れる前に申請を行って下さい。
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| Q. |
H-4ビザ保持者は就労することができますか? |
| A. |
できません。 |