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第58回 : J-1ビジネス研修ビザ

2007年7月19日より、J-1ビジネス研修ビザの申請条件が大幅に変更されました。この新法より、従来のJ-1カテゴリでは「トレー二―」(Trainee)としてひとまとまりになっていたものが「トレー二」(Trainee)と「インターン」(Intern)の2つのカテゴリに分類されました。

「トレー二―」は、アメリカ以外の国で高校より上の学歴(例:大学・短大・専門学校)を修得しており、さらにアメリカ以外の国で最低1年の就労経験がある方、あるいは、上記の学歴に満たないもののアメリカ以外の国で5年の就労経験がある方が対象となります。トレー二―としての研修内容は、申請者の職業専門分野に限られています。また、研修期間は基本的に18ヶ月間となっていますが、研修分野によって短縮されることがあります。例えば、ホスピタリティ・観光の分野での研修は12ヶ月となっています。

「インターン」は、現在アメリカ以外の国で大学・短大・専門学校に在学中、あるいは卒業後12ヶ月以内の方が対象となります。研修期間は12ヶ月で、研修内容は学業の専門分野に限られています。

近年、H-1B ビザの年間発給数などの諸事情により、F-1ビザや OPT(Optional Practical Training)の後に J-1ビザを申請する方が増えている傾向にありましたが、今回の改変により、アメリカの大学や短大を卒業された方は、「インターン」に該当しなくなりました。また、アメリカ国外で5年間の就労経験を経てからでないと、「トレー二―」にも該当しないため、F-1ビザや OPT 後に J-1ビザを取得することが現実的に不可能となりました。

なお、研修期間に関しては、「一生に一回の参加」となっていた従来の法律とは異なり、研修終了後、2年間米国外で過ごした後は、再度研修プログラムに参加できることになりました。

今回の改変により、「トレー二―」や「インターン」を受け入れる企業の申請条件が変わりました。例えば、従業員数が25名以下、あるいは年商300万ドル以下の企業に対しては、過去に J-1研修プログラムに参加したことがない場合は、研修参加許可証(DS-2019)を発行する団体が、企業を直接訪問し、研修を提供できる状況かどうかを確認する必要があります。また、研修期間中の「トレー二―」や「インターン」を労災保険でカバーすることも義務付けられています。さらに、Employment Agency などの職業斡旋業者が受け入れ企業として J-1研修プログラムに参加することができなくなりました。

研修内容については、研修の20%以上の時間を特別なスキルを必要としない一般事務などの作業に費やすことが禁止されています。また、「トレーニー」や「インターン」を受け入れるためにアメリカ人労働者を解雇することも禁止されています。

今回の改変は、H-1B の年間発給数などの諸事情により、F-1ビザや OPT 後に J-1ビザを申請する方が増える傾向にあったことが大きな要因になったと思います。この新法によって、アメリカで高校以上の学位を修得された方は、OPT 後の1つの選択肢がなくなってしまいましたが、過去に「研修生」としてひとまとまりになっていたものが「トレー二―」と「インターン」という2つのカテゴリに分類されたことによって、「研修生」の定義が広がり、米国外から研修に参加できる方が増えることは、全体的にはよい改正だと思います。なお、アメリカで学位を修得された方には、学業終了後は引き続き OPT として学業の専門分野での研修が可能であることは変わっていません。

(2007年11月)


= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
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第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
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第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
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第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
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第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
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2004年
第24回 J-1研修生ビザ
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第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
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第18回 家族関係に基づく永住権申請
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第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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