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第53回 : プライオリティ・デート
雇用を通じてのグリーンカード申請は、申請者の持つ資質によって、いくつかの優先カテゴリに分かれています。それぞれの優先カテゴリによって、年間の移民ビザ発給数の割り当てが決められており、一番一般的なカテゴリである EB-3には、全体の28.6%が割り当てられています。
EB-3というカテゴリに該当する資質を持つ人は、主に4大卒の専門職労働者か、2年の経験を持つ熟練労働者です。2005年3月末に、雇用によるグリーンカード申請の第1ステップであるレーバー・サティフィケーション(労働許可認定)が PERM へ移行し、同時にバックログ・エリミネーション・センターが創設されたことにより、申請の審査が迅速化され、短期間に大量のレーバー・サティフィケーションが認可されました。その影響で、第2ステップである雇用ベース移民ビザが大量に申請されるようになりました。2005年3月の PERM 移行当初は、この EB-3のカテゴリにおいて待ち時間は発生していませんでしたが、移民ビザ申請数増大の影響がだんだんと現れはじめ、2005年の第4クォーターに、ついに待ち時間が発生してしまいました。
1年に割り当てる移民ビザの数を数えたり、待ち時間を作って数を調節するのは、国務省の担当です。国土安全保障省が所轄する移民局では、移民ビザの数を調節する権限はなく、待ち時間が生じても移民ビザの申請・審査は変わらず行われます。国務省での移民ビザの数の数え方、またその調節の方法は、専門家ですらわかりにくいシステムであり、待ち時間の変更に関しては、予想がつきにくいのが現状です。
その待ち時間ですが、2005年第4クォーター時点では、2001年3月にグリーンカードの申請を始めた人たちが(この申請開始日のことを、プライオリティ・デートといいます)、実際のビザの発給を受けられるようになっていました。その時点での単純計算による待ち時間は約4年半。その後も、待ち時間に関しては、大きな変更はなく、約4年から4年半ぐらいの間を推移していましたが、今年4月に2002年8月であったプライオリティ・デートが5月には2003年8月となり、さらに6月からは2005年6月となります。したがって、この3ヶ月で約3年ほど待ち時間が短縮されたことになります。
これにより、PERM 以前の旧申請方法でレイバー・サティフィケーションを申請した人に関しては、移民ビザの時点での待ち時間がなくなる形になりました。上述の通り、移民ビザの待ち時間の調節方法に関しては予想し難い面が多々あり、突然年単位で長期化したり、今回のように短縮されたりすることがあります。従って、ご自身の申請の待ち時間がない状態であれば、すみやかにグリーンカードの次のステップである永住者登録(ステータス・アジャストメント、もしくはカウンセラー・プロセス)に移行するべきでしょう。移民ビザ取得時の待ち時間がないとなると、最終的にグリーンカードが取得できるまでの時間は、単純に移民局での審査にかかる時間のみと言えます。
(2007年6月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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