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第50回 :
米国市民との結婚によるグリーンカード申請
在外米国大使館・領事館にて I-130請願書の受付け中止
外国人が米国市民と結婚してグリーンカードを取得する場合、米国内でグリーンカードの申請をする方法と、日本の米国大使館で申請する方法と2通り方法があります。一般的に前者の申請を "Adjustment"、後者を "Consular Processing" と言います。"Adjustment" は、申請者がすでに米国に非移民ビザ保持者として滞在している場合に利用する申請方法で、 米国内で H-1B や F-1などの非移民ビザからグリーンカードへステータスを変更する手続きです。"Consular Processing" は、通常、申請者が米国外に滞在している場合に利用する申請方法です。今回は、新しく改正された部分を含めて、"Consular Processing" についてお話します。
通常の "Consular Processing" は、家族ベース移民ビザ申請(I-130)とグリーンカード申請の2段階に分かれています。まずは、第1ステップである I-130を米国の移民局で申請し、認可されたら、第2ステップである在外米国大使館・領事館でグリーンカードの申請を行います。I-130の申請の目的は、申請者である米国市民と、外国籍である配偶者との家族関係を証明することです。グリーンカード申請の目的は、外国籍である配偶者の健康状態や犯罪歴、 およびスポンサーの経済力を含む、総合的なバックグラウンドの審査を行うことです。
ただし、従来、日本の米国大使館では、特別に I-130の申請を受理・審査することが認められていたため、日本に滞在している米国市民は、日本国籍を持っている配偶者の I-130家族ベース移民ビザ申請を東京の米国大使館に直接提出し、即日審査を受け、そして書類に不備がなければ、即日認可してもらうことができました。そして、すぐに第2ステップであるグリーンカード申請へと移ることができたため、申請期間が大幅に短縮し、日本国籍を持っている配偶者は、通常2〜3ヶ月で米国に入国することが可能でした。
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代表的なパターン
米国市民が日本へ行き、日本国籍であるフィアンセと結婚する。
東京の米国大使館で I-130を申請する。
I-130が認可されたら、米国市民はアメリカに戻る。日本国籍である配偶者は日本に残り、健康診断を受けたり、警察証明書を取り寄せるなど、グリーンカード申請に必要な書類を揃える。
グリーンカード申請のため、大使館で面接を受ける。
認可後、移民ビザが発行され、渡米する。
しかし、2007年1月23日に発表された新法 『Adam Walsh Child Protection and Safety Act』 により、突然この日から在外大使館・領事館では、I-130の申請を受理・審査することができなくなり、日本人であっても、今後は通常のプロセス通り I-130は米国の移民局に直接送付することになりました。申請期間はその時によって異なりますので、プロセスが変わることによって、実際にどの程度申請が遅れるのかは現段階では明確には予測できません。しかし、従来より3〜6ヶ月は長くかかると考えてよいでしょう。
また、今回の改正により、これまで日本人の間では需要が少なかった K-1フィアンセ・ビザ、あるいはK-3配偶者ビザの利用価値が上がるのではないかと予測されます。K-1フィアンセ・ビザは、まだ結婚していないカップルに、K-3ビザは、すでに結婚しているカップルが対象です。
なお、上記では配偶者についてお話しましたが、非優先区分に該当する米国市民の21歳未満で未婚の子供、および両親にも適応します。
(2007年3月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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