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| Q. |
H-1Bビザで米国に滞在できる期間はどのくらいですか?
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| A. |
初回H-1Bビザ保持者の滞在期間は3年です。3年間の延長ができるので、通算6年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、通常、米国外に1年間滞在すると、Hビザの申請を行うことができます。しかし、2002年11月にブッシュ大統領が署名した新法「The
21st Century Department of Justice Appropriations Authorization
Act」によって、労働許可申請、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している場合に限り、H-1Bビザ保持者の6年以降のステータス延長が1年づつ可能になりました。ただし、延長されたH-1Bステータスは、労働許可申請、移民ビザ申請、または永住権申請が却下された時点で自動的に失効します。
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| Q. |
現在、プラクティカル・トレーニング期間中です。プラクティカル・トレーニング終了後は、H-1Bビザを取得したいと思っていますが、いつ頃から準備を始めたら良いですか? |
| A. |
H-1Bビザは、雇用開始日の6ヶ月前から申請可能です。申請期間は、地方移民局やその時々の申請量によって異なりますが、申請の準備期間を考慮して、雇用開始日の4〜6ヶ月前に弁護士とコンタクトを取るのが好ましいと思います。
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| Q. |
申請にかかる期間を短縮する方法はありますか? |
| A. |
はい。プレミアム・プロセス・サービスと呼ばれる優先手続きを利用すると良いと思います。$1,000の追加料金を払うことにより、移民局は、申請を受理してから15日以内に、認可通知、追加書類要求通知、却下通知または不正行為の疑いがある申請に対して調査通知を発行すると保証しています。なお、申請者に同伴する家族も、申請者と同時に申請を行う場合に限り、追加料金を払わずに優先手続きを利用することができます。
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| Q. |
スポンサー企業の規模に規定はありますか? |
| A. |
法律上の規定はありませんが、スポンサー企業の規模は、H-1B申請においての1つの要素と考えて下さい。肝心なのは、企業が実際に存在し、専門職者を必要としていること、さらに、専門職者の給与を支払う経済力があることを証明することです。
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| Q. |
H-1Bビザ申請には、どのくらいの費用がかかりますか? |
| A. |
現在、基本申請料金の$130の他、雇用主が負担しなければならない米国労働者の職業訓練基金に$1,000かかります
(学校・教育機関、研究機関、非営利団体等は職業訓練基金から免除されています)。さらに、法律事務所を通して申請を行う場合は、弁護士費用がかかります。
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| Q. |
外国人労働者が$1,000の職業訓練基金を負担することはできますか? |
| A. |
できません。この$1,000の職業訓練基金に関して、雇用主は外国人労働者から返金や補償を求めることもできません。 |