ワインとリンゴの町、ワシントン州ウィナチー市へぜひお越しください。無料ビジター・ガイドのお申し込みはこちら!Future of Flight
シアトル情報ポータルサイトENGLISH会員登録お問合せサイトマップ
TOP今月の特集生活ガイド読み物プロに聞こう!ホット・トークマリナーズ情報イベントカレンダーシアトル子育てネットワークFindMe!
今日のPICKUPToday's Seattle今日のニュースPhrase of the DayおトクINFO

 

第49回 : H-1Bビザ申請・最新情報

2008年度枠(2007年10月1日〜2008年9月30日)の H-1B 申請が2007年4月1日から開始されます。毎年繰り返しお伝えしていますが、移民局が1年間(毎年10月1日から翌年の9月30日まで)に発給できる H-1B ビザの数は、一般枠が65,000件と決まっています。ただし、このうち6,800件は貿易協定によりチリとシンガポールの国籍者に優先的に割り当てられるため、実際のところ一般枠は58,200件です。また、修士号枠(米国で修士号、あるいはそれ以上の学位を取得した方に特別与えられている枠)は、20,000件となっています。しかし、例年、申請数は年間発給数を大幅に上回っており、2007年度(2006年10月1日〜2007年9月30日)は、一般枠が2006年5月26日に、修士号枠が7月26日に上限に到達しました。従って、申請はまさに早い者勝ちですので、雇用先が決まり次第、できるだけ早く申請すること、タイミングを逃さないことが肝心です。なお、申請開始は就労開始の6ヶ月前から可能なため、4月1日から申請できますが、実際に就労が開始可能となるのは、10月1日からです。

移民局は昨年12月、これまで明確にされていなかったHとLビザ保持者の滞在期間に関して、以下のガイダンスを発表しました。

  1. H-1B ビザ保持者の滞在期間は最長6年、L-1A ビザ保持者は7年、L-1B ビザ保持者は5年となっていますが、H-1B やL-1 ビザ保持者の扶養家族として H-4や L-2で米国に滞在した期間はカウントの対象となりません。従って H-4 や L-2ビザ保持者が後に H-1B や L-1ビザを取得する場合、それぞれのカテゴリで最長の滞在期間が与えられます。

    例えば、夫が H-1B で妻が H-4ビザ保持者として6年間滞在した後に、今度は妻が H-1B、夫が H-4 ビザを取得することができます。ただし、妻が H-1B の申請基準を満たしていることはもちろんのこと、妻は、年間発給数のカウントの対象にもなります。


  2. 6年目以降に H-1B を更新する際、申請者が米国内で H-1B ステータスを保持している必要はありません。また、米国に滞在している必要もありません。

    労働認定証(レイバー・サティフィケーション)、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している場合は、 H-1B ビザ保持者の6年以降のステータス延長は1年ずつ可能です。また、すでに I-140雇用ベース移民ビザ申請が認可されている場合には、 3年ずつ延長可能です。


  3. 過去に H-1B ビザ保持として米国に滞在していたことがあるが、満期の6年に到達する前に出国し、米国外で1年以上過ごした人が、再度 H-1B ビザ保持者として米国に戻って来る場合、(1)年間発給数のカウントの対象外として、残りの期間のみ滞在を認めてもらう方法と、 (2) 年間発給数のカウントの対象となり、新たに6年間の滞在期間を認めてもらう方法があります。

    例えば、H-1B ビザ保持者として2000年1月1日から2005年12月31日までの5年間米国に滞在した後、2006年の1年間を米国外で過ごし、2007年1月に再度 H-1B ビザで米国に戻って来る場合、すでに前回の申請の際に年間発給数の枠にカウントされていることが条件で、新たにカウントの対象となることなく、残りの期間(2007年度の1年間)米国に戻って来ることができます。または、申請時の年間発給数のカウント対象になることによって、新たに6年間の H-1B を取得することが可能です(注:初回滞在期間3年、延長3年で、通算6年)。この場合、2007年度の H-1B ビザはすでに年間発給数の上限に到達しているため、4月1日まで待って2008年度枠で申請し、就労開始は10月1日からとなります。
(2007年2月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
ジャングル日誌 | 会社紹介 | コンテンツに関するお問合せ | 技術的なお問合せ
広告掲載について | ご利用上の注意 | 個人情報保護ポリシー

当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。
This site is protected by copyright and trademark laws under U.S. and International law.
© 1998-2008 Junglecity Network, Inc. All rights reserved.