第49回
: H-1Bビザ申請・最新情報
2008年度枠(2007年10月1日〜2008年9月30日)の H-1B 申請が2007年4月1日から開始されます。毎年繰り返しお伝えしていますが、移民局が1年間(毎年10月1日から翌年の9月30日まで)に発給できる H-1B ビザの数は、一般枠が65,000件と決まっています。ただし、このうち6,800件は貿易協定によりチリとシンガポールの国籍者に優先的に割り当てられるため、実際のところ一般枠は58,200件です。また、修士号枠(米国で修士号、あるいはそれ以上の学位を取得した方に特別与えられている枠)は、20,000件となっています。しかし、例年、申請数は年間発給数を大幅に上回っており、2007年度(2006年10月1日〜2007年9月30日)は、一般枠が2006年5月26日に、修士号枠が7月26日に上限に到達しました。従って、申請はまさに早い者勝ちですので、雇用先が決まり次第、できるだけ早く申請すること、タイミングを逃さないことが肝心です。なお、申請開始は就労開始の6ヶ月前から可能なため、4月1日から申請できますが、実際に就労が開始可能となるのは、10月1日からです。
移民局は昨年12月、これまで明確にされていなかったHとLビザ保持者の滞在期間に関して、以下のガイダンスを発表しました。
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H-1B ビザ保持者の滞在期間は最長6年、L-1A ビザ保持者は7年、L-1B ビザ保持者は5年となっていますが、H-1B やL-1 ビザ保持者の扶養家族として H-4や L-2で米国に滞在した期間はカウントの対象となりません。従って H-4 や L-2ビザ保持者が後に H-1B や L-1ビザを取得する場合、それぞれのカテゴリで最長の滞在期間が与えられます。
例えば、夫が H-1B で妻が H-4ビザ保持者として6年間滞在した後に、今度は妻が H-1B、夫が H-4 ビザを取得することができます。ただし、妻が H-1B の申請基準を満たしていることはもちろんのこと、妻は、年間発給数のカウントの対象にもなります。
- 6年目以降に H-1B を更新する際、申請者が米国内で H-1B ステータスを保持している必要はありません。また、米国に滞在している必要もありません。
労働認定証(レイバー・サティフィケーション)、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している場合は、 H-1B ビザ保持者の6年以降のステータス延長は1年ずつ可能です。また、すでに I-140雇用ベース移民ビザ申請が認可されている場合には、 3年ずつ延長可能です。
- 過去に H-1B ビザ保持として米国に滞在していたことがあるが、満期の6年に到達する前に出国し、米国外で1年以上過ごした人が、再度 H-1B ビザ保持者として米国に戻って来る場合、(1)年間発給数のカウントの対象外として、残りの期間のみ滞在を認めてもらう方法と、 (2) 年間発給数のカウントの対象となり、新たに6年間の滞在期間を認めてもらう方法があります。
例えば、H-1B ビザ保持者として2000年1月1日から2005年12月31日までの5年間米国に滞在した後、2006年の1年間を米国外で過ごし、2007年1月に再度 H-1B ビザで米国に戻って来る場合、すでに前回の申請の際に年間発給数の枠にカウントされていることが条件で、新たにカウントの対象となることなく、残りの期間(2007年度の1年間)米国に戻って来ることができます。または、申請時の年間発給数のカウント対象になることによって、新たに6年間の H-1B を取得することが可能です(注:初回滞在期間3年、延長3年で、通算6年)。この場合、2007年度の H-1B ビザはすでに年間発給数の上限に到達しているため、4月1日まで待って2008年度枠で申請し、就労開始は10月1日からとなります。
(2007年2月) = お断り = コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。
読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。 |