第46回 : DV-2008 (抽選永住権)のお知らせ 2008年度の抽選永住権の募集要項が発表されました。
今年度もインターネットを経由した電子申請で、昨年度と比べても応募資格・方法には大きな変化はありません。DV-2008の応募期間は、2006年10月4日(水)の正午
(東部標準時間) から2006年12月3日(日)の正午 (東部標準時間) までです。国務省の抽選永住権専用サイトから
Electronic Diversity Visa Entry Form(EDV Entry Form)を通じて申し込みます。
■応募資格- 応募者が該当する国の出身であること。日本は従来通り対象国ですので、日本国籍の方は、今回も応募することができます。通常、出身国とは申請者が生まれた国ですが、応募者が対象国でない国で生まれたとしても、以下の場合は、申請可能です。
a)
配偶者が対象国で生まれた場合。しかしこの場合は、当選後、配偶者とともにアメリカに入国する条件を満たす必要があります。 b) 出生時に両親がその国に一時的に滞在していたような状況であり、両親の出身国が応募資格のある国の場合。
- 応募者は高校卒業またはそれと同程度の教育を受けている、あるいは過去5年間のうち2年間は、2年間の職業訓練・経験を要する職に就いていること。
■応募方法
申請はすべてインターネット経由での電子申請で、1人につき1回しか申請することができません。もし申請を1回以上行うと申請資格を失います。夫婦の場合は、夫、妻それぞれが申請でき、どちらか一方が当選すれば、もう片方が家族として一緒に永住権を申請することができます。郵送による申請は受け付けていません。
インターネット上で必要な情報を登録します。必要な情報は(1)
氏名、(2) 生年月日、(3) 性別、(4) 出生地(町・市)、(5) 出生国、(6) 出身国、(7) 写真、(8) 住所、(9) 現在住んでいる国、(10)
電話番号 (オプショナル)、(11) メールアドレス(オプショナル)、(12) 最高学歴、(13) 既婚・未婚、(14) 21歳以下の未婚の子供の数、(15)
配偶者の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真、(16) 子供の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真です。申請が正式に受け付けられた場合は、それを確認するメッセージがブラウザ上で表示されます。
なお、今回も応募者とその家族
(配偶者・子供)の登録をする必要があります。配偶者が米国市民権や永住権を持っているため抽選永住権に応募しない場合でも、配偶者の登録は必要です。また、配偶者と現在別居中でも、その別居が裁判所等によって認定されていない限り、配偶者を登録します。ただし、すでに離婚しているか、法的に別離している配偶者の場合は、その必要はありません。
子供とは、21歳未満の未婚の子供
(現在一緒に住んでいるいないに関わらず全ての実子・養子・継子) のことです。したがって仮に21歳以下であっても、子供が結婚している場合は、登録は必要ありません。そして配偶者の場合と違い、子供が米国市民権や永住権を持っている場合は、登録は必要ありません。
※写真 デジタルカメラで撮影した写真、もしくは通常のフィルム写真をスキャナでスキャンしたデジタル写真を提出します。以下のサイズおよびフォーマットのみの受付となります。
- カメラに直接に向き合い、正面を見ること。頭が写真の50%くらいを占めるようにすること。
- 背景は中間色の明るい色。暗い色もしくはパターンのある背景は受付不可。
- ピントがきちんとあっていること。
- サングラス等により、顔がきちんと見えない写真は受付不可。
- 帽子や頭の巻物をしている写真は、宗教的理由があるときのみ受け付けられるが、その場合でも顔をきちんと見せる必要がある。宗教的理由のない民族衣装等の帽子や巻物は受付不可。また軍隊や航空会社等の帽子も受付不可。
- 写真の仕様
a)
デジタルカメラで撮影する写真の場合、フォーマットは JPEG であること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは縦320ピクセル、横240ピクセルであること。色の濃さは、24ビットカラーモードであること。
b) スキャナで撮影する場合、写真は2インチ四方(5センチ四方)であること。150ドットパーインチ(dpi)のレゾリューションでスキャンすること。スキャンしたイメージはJPEGで保存すること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは300ピクセル四方であること。色の濃さは、24ビットカラーモードであること。 家族の集合写真は認められないため、個々の写真を撮る必要があります。
もし写真が規定の仕様でない場合は、登録時にプログラムによって確認され、受付を拒否されます。
■当選発表
当選発表は、従来通り郵送で来年4月から7月の間に発表されます。当選しなかった方には通知はありません。
※なお、この抽選に当選すると永住権を申請できる特権が与えられるだけで、自動的に永住権を取得できるということではありません。また、いつ永住権を申請できるかは、当選番号によって異なります。当選番号は、グリーンカード申請における順番のようなもので、
毎月、米国務省はビザ・ブルテンにより、グリーンカード申請可能な番号を発表します。 永住権申請は、当選通知が送られて来た年の10月1日から翌年の9月30日までに終了しなければなりません。
そのため、せっかく当選しても、番号が高いと9月30日までに順番が回らず、永住権を申請できない可能性もあります。 (2006年11月)
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