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第42回 :
E-1条約貿易商ビザ
E-1ビザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基底となって発給されるビザです。日本も米国と通商条約を交わしているので、日本の国籍保持者はE-1ビザを申請することができます。通常、E-1ビザスタンプは5年間有効なものが発行されますが、入国毎にE-1ビザ保持者に与えられる滞在期間は2年となっています。しかし、H-1B や L ビザと違い、滞在期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から E-1ビザは "ミニ・グリーンカード" という通称でも知られています。
E-1ビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可を得ることによって、米国での就労が認められています。しかし、配偶者のビザに就労許可証は付随していないので、自動的に就労が認められる訳ではありません。上述のように、別途申請が必要となりますので、注意してください。就労許可証を取得すると、オープン・マーケットでの就労が認められているため、職種や職務内容に制限はなく、パート・タイムの就労や、学歴・経歴と関係のない職に就くことも可能です。
申請基準:
米国と申請者の国との間に、通商条約が交わされていること。
少なくとも企業の50%以上を申請者と同じ条約国の国籍を保持する者が所有していること。国籍が問われるのは、メインの申請者のみで、配偶者の国籍は関係ありません。従って、日本人である申請者が、企業の50%以上が日本国籍者によって保有されている会社で働く場合、中国人である配偶者もEビザを取得し、メインの申請者に同伴することができます。
所有者のうち、少なくとも50%以上が米国市民権や永住権を保持していないこと。
例: 日本国籍の A 氏が X 社を通して E-1ビザを取得可能な場合
X社
国籍
株(%)
株主L
日本
30
株主M
日本
40
株主N
米国
30
例: 日本国籍の A 氏が X社を通して E-1ビザを取得不可能な場合
X社
国籍
株(%)
株主L
日本
40
株主M
日本 (永住権保持者)
60
申請者本人が企業の所有者である、または、管理職か重役職についている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。以前は、F-1学生ビザ・OPT 後の E-1ビザへの変更が比較的問題なく可能でしたが、ここ数年、申請者が新卒で、就労経験が OPT だけの場合、スポンサー企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていると証明するのが難しくなっている傾向にあります。
米国と条約国の間で、すでに多量の貿易が行われていること。"貿易" の定義は広く、物品だけに限らず、サービスの取引きなども含まれます。なお、貿易の相当量は、個々のケースの状況によって異なるので、法律上、明確に規定されておらず、貿易額や貿易量の他、貿易の継続性等、事業活動に重点が置かれています。
E-1ビザは、移民局での申請手続きを省き、直接米国大使館で申請することができます。数年前までは、第3国にある米国大使館で申請が可能だったため、日本人がメキシコやカナダで E ビザを申請するというケースが多くありましたが、現在の法律では、E ビザは母国の米国大使館でのみ申請可能となっていますので、日本人の場合、東京の米国大使館、あるいは大阪の米国領事館でのみ申請可能です。なお、日本の米国大使館・領事館は、一般的に E ビザの申請基準が高いことで知られています。
(2006年7月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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