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第42回 : E-1条約貿易商ビザ

E-1ビザは、米国と申請者の国との間で交わされた通商条約が基底となって発給されるビザです。日本も米国と通商条約を交わしているので、日本の国籍保持者はE-1ビザを申請することができます。通常、E-1ビザスタンプは5年間有効なものが発行されますが、入国毎にE-1ビザ保持者に与えられる滞在期間は2年となっています。しかし、H-1B や L ビザと違い、滞在期限に制限がないので、申請基準さえ満たしていれば無制限に延長が可能です。この無制限に延長が可能な特徴から E-1ビザは "ミニ・グリーンカード" という通称でも知られています。

E-1ビザ保持者の配偶者は、移民局より就労許可を得ることによって、米国での就労が認められています。しかし、配偶者のビザに就労許可証は付随していないので、自動的に就労が認められる訳ではありません。上述のように、別途申請が必要となりますので、注意してください。就労許可証を取得すると、オープン・マーケットでの就労が認められているため、職種や職務内容に制限はなく、パート・タイムの就労や、学歴・経歴と関係のない職に就くことも可能です。


申請基準:
  1. 米国と申請者の国との間に、通商条約が交わされていること。

  2. 少なくとも企業の50%以上を申請者と同じ条約国の国籍を保持する者が所有していること。国籍が問われるのは、メインの申請者のみで、配偶者の国籍は関係ありません。従って、日本人である申請者が、企業の50%以上が日本国籍者によって保有されている会社で働く場合、中国人である配偶者もEビザを取得し、メインの申請者に同伴することができます。

  3. 所有者のうち、少なくとも50%以上が米国市民権や永住権を保持していないこと。

    例: 日本国籍の A 氏が X 社を通して E-1ビザを取得可能な場合

    X社 国籍 株(%)
    株主L 日本 30
    株主M 日本 40
    株主N 米国 30


    例: 日本国籍の A 氏が X社を通して E-1ビザを取得不可能な場合

    X社 国籍 株(%)
    株主L 日本 40
    株主M 日本 (永住権保持者) 60


  4. 申請者本人が企業の所有者である、または、管理職か重役職についている、あるいは企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていること。以前は、F-1学生ビザ・OPT 後の E-1ビザへの変更が比較的問題なく可能でしたが、ここ数年、申請者が新卒で、就労経験が OPT だけの場合、スポンサー企業の運営に必要不可欠な専門的知識・技術を持っていると証明するのが難しくなっている傾向にあります。

  5. 米国と条約国の間で、すでに多量の貿易が行われていること。"貿易" の定義は広く、物品だけに限らず、サービスの取引きなども含まれます。なお、貿易の相当量は、個々のケースの状況によって異なるので、法律上、明確に規定されておらず、貿易額や貿易量の他、貿易の継続性等、事業活動に重点が置かれています。
E-1ビザは、移民局での申請手続きを省き、直接米国大使館で申請することができます。数年前までは、第3国にある米国大使館で申請が可能だったため、日本人がメキシコやカナダで E ビザを申請するというケースが多くありましたが、現在の法律では、E ビザは母国の米国大使館でのみ申請可能となっていますので、日本人の場合、東京の米国大使館、あるいは大阪の米国領事館でのみ申請可能です。なお、日本の米国大使館・領事館は、一般的に E ビザの申請基準が高いことで知られています。

(2006年7月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第66回 H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
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第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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