第41回 :
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更 H-1B ビザ最新情報
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、4月1日をもって、雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザの申請方法が変更しました。
移民局の組織には、全米の各地域を担当する地域事務所のほか、サービス・センターと呼ばれる大きな本部が4つあります。シアトルにあるのはシアトル地域を管轄する地域事務所であり、その担当は、この地域に住む申請者の指紋採取、市民権申請や家族ベースの永住権申請におけるインタビューなど、現地の申請者との直接のコミュニケーションが必要な申請の審査です。
これに対し、サービス・センターの主な担当は、書類のみで審査できる申請であり、その中に H-1B ビザなど雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザ(永住権)の申請があります。従来であれば、ワシントン州、およびオレゴン州在住の企業がこれらの申請を行う場合、申請の種類に関係なく、担当サービス・センターはネブラスカ・サービス・センターでした。これは、申請者がどの州に存在するかという、"場所"を基準にした分担方法だったからです。しかし、この方法ではサービス・センター間に交流がないため、それぞれのサービス・センターで"独自の基準"というものが発生してしまい、全米で均一の審査基準の設定がなされないという弊害が発生していました。
この弊害を無くすために今回変更されたのが、"申請の種類"による担当サービス・センターの設定です。今回の変更によると、雇用ベースの短期就労ビザを審査するのは、バーモント・サービス・センターとカリフォルニア・サービス・センターの2つ、雇用ベースの移住ビザの申請は、ネブラスカ・サービス・センターとテキサス・サービス・センターの2つです。実際の申請は、それぞれバーモントとネブラスカが受領し、その後2つのサービス・センター間で審査を振り分けます。移民局は、今回の組織変更によって従来からのリソースを統合し、より公平な審査が期待できるとしています。
なお、5月25日の移民局の発表によると、現在は、初回のH-1B申請はバーモント・サービス・センターが、延長やトランスファー申請はカリフォルニア・サービス・センターが審査しているとのことです。
また、今年の H-1B ビザ年間発給数の進展状況ですが、5月25日現在、一般枠の58,200件に対し、移民局は約49,000件の申請を受理、あるいは認可しているとのことです。従って、すでに8割が終了している状態で、6月初旬には上限に到達するだろうと予測されています。なお、米国で修士号以上の学位を取得した人に与えられている20,000件の枠に対しては、現在のところ約6,000件の申請を受理、あるいは認可しているとのことですので、こちらはまだもう少し余裕がありそうです。
(2006年6月) = お断り = コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。
読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。 |