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第36回 :
帰化申請2
前回のコラムでは、永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合に永住権を維持する方法についてお話しました。その中で、再入国許可証(Re-entry Permit)についてもお話しましたが、再入国許可証の最大の難点は、有効期間が発行から2年間であること、また、更新は可能なものの、申請者が米国に滞在している間に申請しなければならないので、更新のために、渡米しなければならないことです。
長期間米国外に滞在しなければならない方の中には、初めから米国外での滞在期間が2年を超える、また、更新のために渡米できないことが分かっている方もいるかと思います。このような場合には、帰化により米国市民権を取得することも一案です。市民権を取ってしまえば、その後、何年米国から離れても、それが理由で市民権を失うことはありません。しかしながら、米国市民になることによって、永住権保持者にはなかった責任や義務も伴いますし、日本の国籍に関する問題も出てきますので、容易に決断できることではありません。
帰化を検討している方から寄せられる質問の中で最も多いのが、二重国籍についてです。しかし、日本の現在の法律では、「成人した日本人が自らの意思でアメリカに帰化した場合は、自動的に日本国籍を失うことになるため、二重国籍の問題は発生しない」というのが正しい理解です。そして、帰化した後に、最寄の日本総領事館に国籍喪失届を提出しなければなりません。この手続きや、一度失った日本国籍を取り戻す手続きに関しては、日本の法律ですので、アメリカの移民法弁護士では明確にお答えすることができません。総領事館に直接お問合せいただくとよろしいかと思います。
帰化の申請基準に関しては、第7回のコラムでお話しましたが、今回のコラムに関連している条件の1つに、「帰化申請前に永住権保持者として最低5年間米国に居住している」という居住年数の要件があります。なお、結婚によって永住権を取得された方の居住年数は3年に短縮されます。また、「このうち半分は実際にアメリカ国内で生活していなければならない」という要件もあります。
今回と前回のコラムの対象になっている長期間米国外に滞在することが決まった永住権保持者の方の中には、「帰化は考慮しているけれども、前述した留意点などを考えると、即決できない。でも、将来的には考えている」という方も少なくありません。このような場合、米国に戻って来てから帰化申請を行う際には、次の点に注意して下さい。
米国外の滞在期間が1年以上2年未満の場合、米国を出国する前の居住年数をカウントすることはできませんが、米国外で過ごした日数のうち、364日をカウントすることができます。
例:
2000年1月1日、雇用を通して永住権を取得
2003年5月まで米国に住み、その後、2005年1月まで海外で過ごす。
2005年1月15日に米国に戻る。
この場合、2000年1月から2003年5月までの居住年数をカウントすることはできませんが、米国外で過ごした364日をカウントできるので、帰化申請が可能になるのは、米国に戻って4年と1日目になる2009年1月16日です。
前回のコラムでお伝えしたように、米国外での滞在期間が1年以上になる場合は、再入国許可証が必要です。
もし、米国外の滞在が2年以上になった場合は、米国を出国する前の居住年数はもちろん、米国外で過ごした364日もカウントすることができません。また、この場合には、再入国許可証の更新も必要となります。
(2006年1月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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