第34回 :
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
10月5日に、2007年度の抽選永住権の募集要項が発表されました。
今年度もインターネットを経由した電子申請で、昨年度と比べても応募資格・方法には大きな変化はありません。DV-2007の応募期間は、この発表のあった2005年10月5日正午 (東部標準時間) から2005年12月4日正午 (東部標準時間) までです。国務省の抽選永住権専用ウェブアドレス www.dvlottery.state.gov から "Electronic Diversity Visa Entry Form" (EDV Entry Form)を利用して申し込みます。
■応募資格
- 応募者が該当する国の出身であること。日本は従来通り対象国ですので、日本国籍の方は、今回も応募することができます。通常、出身国とは自分が生まれた国ですが、応募者が対象国でない国で生まれたとしても、以下の場合は、申請可能です。
- 配偶者が対象国で生まれた場合。しかしこの場合は、当選後、配偶者とともにアメリカに入国する条件を満たす必要があります。
- 出生時に両親がその国に一時的に滞在していたような状況であり、両親の出身国が応募資格のある国の場合。
- 応募者は高校卒業またはそれと同程度の教育を受けている、あるいは過去5年間のうち2年間は、2年間の職業訓練・経験を要する職に就いていること。
■応募方法
申請はすべてインターネット経由での電子申請です。もし申請を1回以上行うと申請資格を失います。インターネット上で必要な情報を登録します。必要な情報は前回と同様で(1) 氏名、(2) 生年月日、(3) 性別、(4) 出生地(町・市)、(5) 出生国、(6) 写真、(7) 住所、(8) 電話番号 (オプショナル)、(9) e-mail address (オプショナル)、(10) 出身国、(11) 既婚・未婚、(12) 21歳以下の未婚の子供の数、(13) 配偶者の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真、(14) 子供の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真です。申請が正式に受け付けられた場合は、それを確認するメッセージが届きます。
今回も応募者とその家族 (配偶者・子供)の登録をする必要があります。配偶者が米国市民権や永住権を持っているため抽選永住権に応募しない場合でも、配偶者の登録は必要です。また、配偶者と現在別居中でも、その別居が裁判所等によって認定されていない限り、配偶者を登録します。ただし、すでに離婚しているか、法的に別離している配偶者の場合は、その必要はありません。
子供とは、21歳未満の未婚の子供 (現在一緒に住んでいるいないに関わらず全ての実子・養子・継子) のことです。したがって仮に21歳以下であっても、子供が結婚している場合は、登録は必要ありません。そして配偶者の場合と違い、子供が米国市民権や永住権を持っている場合は、登録は必要ありません。
■写真
デジタルカメラで撮った写真、もしくは通常のフィルム写真をスキャナでとったデジタル写真を提出します。以下のサイズおよびフォーマットのみの受付となります。
- カメラに直接に向き合い、正面を見ること。頭が写真の50%くらいを占めるようにすること。
- 背景は中間色の明るい色。暗い色もしくはパターンのある背景は受付不可。
- ピントがきちんとあっていること。
- サングラスなどで顔がきちんと見えない写真は受付不可。
- 帽子や頭の巻物をしている写真は、宗教的理由があるときのみ受け付けられるが、その場合でも顔をきちんと見せる必要がある。宗教的理由のない民族衣装等の帽子や巻物は受付不可。また軍隊や航空会社等の帽子も受付不可。
- 写真の仕様
- デジタルカメラで撮る写真の場合、フォーマットはJPEGであること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは縦320ピクセル・横240ピクセルであること。色の濃さは、24ビットカラーもしくは8ビットグレーであること。2ビットカラーの白黒イメージ写真は受付不可。
- スキャナーで撮る場合、写真は2インチ四方(5センチ四方)であること。写真はカラーもしくは白黒のどちらでも可。150ドットパーインチ(dpi)のレゾリューションでスキャンすること。スキャンしたイメージはJPEGで保存すること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは300ピクセル四方であること。色の濃さは、24ビットカラーか8ビットグレーであること。2ビットカラーの白黒写真は受付不可。
もし写真が規定の仕様でない場合は、登録時にプログラムによって確認され、受付を拒否されます。
■当選発表
当選発表は、従来通り郵送によって来年5月から7月の間に発表されます。当選しなかった方には通知はありません。
(2005年11月) = お断り = コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。
読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。 |