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第34回 : DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ

10月5日に、2007年度の抽選永住権の募集要項が発表されました。

今年度もインターネットを経由した電子申請で、昨年度と比べても応募資格・方法には大きな変化はありません。DV-2007の応募期間は、この発表のあった2005年10月5日正午 (東部標準時間) から2005年12月4日正午 (東部標準時間) までです。国務省の抽選永住権専用ウェブアドレス www.dvlottery.state.gov から "Electronic Diversity Visa Entry Form" (EDV Entry Form)を利用して申し込みます。


応募資格
  1. 応募者が該当する国の出身であること。日本は従来通り対象国ですので、日本国籍の方は、今回も応募することができます。通常、出身国とは自分が生まれた国ですが、応募者が対象国でない国で生まれたとしても、以下の場合は、申請可能です。
    1. 配偶者が対象国で生まれた場合。しかしこの場合は、当選後、配偶者とともにアメリカに入国する条件を満たす必要があります。
    2. 出生時に両親がその国に一時的に滞在していたような状況であり、両親の出身国が応募資格のある国の場合。

  2. 応募者は高校卒業またはそれと同程度の教育を受けている、あるいは過去5年間のうち2年間は、2年間の職業訓練・経験を要する職に就いていること。

応募方法

申請はすべてインターネット経由での電子申請です。もし申請を1回以上行うと申請資格を失います。インターネット上で必要な情報を登録します。必要な情報は前回と同様で(1) 氏名、(2) 生年月日、(3) 性別、(4) 出生地(町・市)、(5) 出生国、(6) 写真、(7) 住所、(8) 電話番号 (オプショナル)、(9) e-mail address (オプショナル)、(10) 出身国、(11) 既婚・未婚、(12) 21歳以下の未婚の子供の数、(13) 配偶者の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真、(14) 子供の氏名・生年月日・性別・出生地・出生国・写真です。申請が正式に受け付けられた場合は、それを確認するメッセージが届きます。

今回も応募者とその家族 (配偶者・子供)の登録をする必要があります。配偶者が米国市民権や永住権を持っているため抽選永住権に応募しない場合でも、配偶者の登録は必要です。また、配偶者と現在別居中でも、その別居が裁判所等によって認定されていない限り、配偶者を登録します。ただし、すでに離婚しているか、法的に別離している配偶者の場合は、その必要はありません。

子供とは、21歳未満の未婚の子供 (現在一緒に住んでいるいないに関わらず全ての実子・養子・継子) のことです。したがって仮に21歳以下であっても、子供が結婚している場合は、登録は必要ありません。そして配偶者の場合と違い、子供が米国市民権や永住権を持っている場合は、登録は必要ありません。


写真

デジタルカメラで撮った写真、もしくは通常のフィルム写真をスキャナでとったデジタル写真を提出します。以下のサイズおよびフォーマットのみの受付となります。
  1. カメラに直接に向き合い、正面を見ること。頭が写真の50%くらいを占めるようにすること。
  2. 背景は中間色の明るい色。暗い色もしくはパターンのある背景は受付不可。
  3. ピントがきちんとあっていること。
  4. サングラスなどで顔がきちんと見えない写真は受付不可。
  5. 帽子や頭の巻物をしている写真は、宗教的理由があるときのみ受け付けられるが、その場合でも顔をきちんと見せる必要がある。宗教的理由のない民族衣装等の帽子や巻物は受付不可。また軍隊や航空会社等の帽子も受付不可。
  6. 写真の仕様
    1. デジタルカメラで撮る写真の場合、フォーマットはJPEGであること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは縦320ピクセル・横240ピクセルであること。色の濃さは、24ビットカラーもしくは8ビットグレーであること。2ビットカラーの白黒イメージ写真は受付不可。
    2. スキャナーで撮る場合、写真は2インチ四方(5センチ四方)であること。写真はカラーもしくは白黒のどちらでも可。150ドットパーインチ(dpi)のレゾリューションでスキャンすること。スキャンしたイメージはJPEGで保存すること。ファイルサイズは最大で62,500バイトであること。レゾリューションは300ピクセル四方であること。色の濃さは、24ビットカラーか8ビットグレーであること。2ビットカラーの白黒写真は受付不可。
もし写真が規定の仕様でない場合は、登録時にプログラムによって確認され、受付を拒否されます。


当選発表

当選発表は、従来通り郵送によって来年5月から7月の間に発表されます。当選しなかった方には通知はありません。

(2005年11月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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