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第33回 :
PERM申請
前回のコラム
では、雇用に基づく永住権申請の全体的なプロセスについてお話しましたが、今回は、PERM申請について、特に従来の 『Standard』 や 『RIR』 申請から変更された部分を指摘してお話します。
オンライン上で申請が可能になりました。もちろん、従来通り、郵送で申請することも可能です。
郵送で申請する場合は、全米に2ヶ所設けられた米国(連邦)労働局に直接申請します。ちなみに、雇用主の所在地がワシントン州の場合は、シカゴ・センターに申請します。
申請書以外の 『Supporting Documents(関連書類)』 (例:求人募集に纏わる書類)は、申請時に提出せず、『Audit(監査)』が入った場合に提出します。
雇用主の所在地を管轄する 『State Workforce Agency(職業安定所)』 から職名・職務内容に該当する 『Prevailing Wage Determination(最低給与額)』 を入手します。PERM導入前は、雇用主は、職業安定所から提示された最低給与額の95%を支払えば良かったのですが、PERM申請では、提示された最低給与額の100%を支払う義務があります。
社内掲示板に、少なくても連続 『10 Business Days』 (土・日・祭日等、休業日を除く10日間)、該当職種で求人があることを掲示しなければなりません。『Standard』 や 『RIR』 申請では、特に 『Business』 と強調されていませんでした。
雇用主が、通常、『In-house Media』 社内電子メール等を利用して求人があることを通知している場合、該当職種も同様に通知しなければなりません。
雇用主の所在地を管轄する職業安定所に 『Job Order(求人登録)』 を行い、30日間の求人募集活動を行います。
雇用主は、申請前30〜180日間に、求人募集活動を行います。
求人募集活動の一環として、新聞の日曜版に2回広告を載せる必要があります。
職名・職務内容が労働局が定義する 『プロフェッショナル・ポジション』 に該当する場合、上述した新聞の日曜版の他、次のうち3つの追加求人募集活動が必要となります。
雇用主のウェブサイト
ジョブ・フェア
ネット上の求人広告
社内紹介プログラム
大学キャンパス内での求人募集
大学のキャリア・オフィスに求人登録
人材派遣会社/li>
地元新聞
業界専門誌
ラジオ・テレビ
求人活動に纏わる内容をレポートにまとめます。2で述べたように、申請時にレポートを提出する必要はありませんが、監査が入った場合、レポートを提出しなければならないため、始めから準備しておくとことを勧めます。また、このレポートは、5年間保存するよう義務付けられています。
監査は、申請書に記入した内容から必要と判断される場合と、無作為に抽出される場合がありますが、いずれの場合も30日以内に返答しなければなりません。
(2005年10月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
■
第65回
米国移民法・最新情報
■
第64回
シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
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第63回
再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
■
第62回
H-1B 申請について
■
第61回
ビザ申請料金の値上げ
■
第60回
有効期間のないグリーンカードの更新
2007年
■
第59回
就労ビザに関する最新情報
■
第58回
J-1ビジネス研修ビザ
■
第57回
DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
■
第56回
E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
■
第55回
申請料金の値上げ
■
第54回
PERM 最新情報
■
第53回
プライオリティ・デート
■
第52回
H-1B ビザ申請・最新情報(3)
■
第51回
H-1B ビザ申請・最新情報(2)
■
第50回
米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
■
第49回
H-1B ビザ申請・最新情報(1)
■
第48回
2006年を振り返って
2006年
■
第47回
プレミアム・プロセス
■
第46回
DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
■
第45回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
■
第44回
雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
■
第43回
H-1B ビザ最新情報
■
第42回
E-1条約貿易商ビザ
■
第41回
雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
■
第40回
雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
■
第39回
H-1B ビザ申請
■
第38回
L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
■
第37回
L ビザの申請基準について
■
第36回
帰化申請(3)
2005年
■
第35回
永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
■
第34回
DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
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第33回
PERM 申請
■
第32回
雇用に基づく永住権申請
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第31回
永住権と離婚
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第30回
I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
■
第29回
抽選永住権当選後の永住権申請
■
第28回
永住権申請時の健康診断
■
第27回
移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
■
第26回
シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
■
第25回
H-1B ビザ最新情報
2004年
■
第24回
J-1研修生ビザ
■
第23回
F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
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第22回
E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
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第21回
条件付永住権
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第20回
シアトル地域移民局・最新情報(2)
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第19回
永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
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第18回
家族関係に基づく永住権申請
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第17回
シアトル地域移民局・最新情報(1)
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第16回
H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
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第15回
永住権取得後の留意点
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第14回
永住権申請
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第13回
E-2条約投資家ビザ
2003年
■
第12回
永住権の自己申請(VAWA)
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第11回
O-1卓越能力保持者ビザ
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第10回
米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
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第9回
K-1 フィアンセ・ビザ
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第8回
帰化申請(2)
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第7回
帰化申請(1)
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第6回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
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第5回
H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
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第4回
H-1B 専門職者ビザ: 転職
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第3回
H-1B 専門職者ビザ: 解雇
■
第2回
H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
■
第1回
H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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