雇用ベース移民ビザ申請が認可され、永住権申請における優先順位(Priority Date)が現行になったら、永住権申請を行います。この申請の目的は、外国人の健康状態・犯罪歴・経済力を含む総合的なバックグラウンドの審査を行うことです。国内で行う申請はステータス変更申請(Adjustment of Status)と言い、米国内で非移民ビザ保持者から永住権保持者へステータスを変更する手続きです。国外で行う申請は米国大使館手続き(Consular Processing)と言い、米国外で永住権を取得する手続きです。どちらの手続きも目的は永住権を取得することですが、申請方法や期間・適用する法律が異なります。この2つの申請方法の主な違いに関しては、第14回のコラムをご覧下さい。