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第31回 :
永住権と離婚
結婚を通して永住権を申請する場合、結婚後2年以内に永住権が発行された場合に限り、当初は2年間のみ有効な条件付永住権が与えられます。この条件付永住権のことを "Conditional Green Card" と言います。
第21回のコラム
でお伝えしましたように、条件付永住権の有効期限が切れる90日以内(例: 2004年6月27日に永住権を取得された方は、2006年3月27日〜2006年6月27日の間)に、外国人配偶者と、米国市民である配偶者は共同で条件を削除する申請を行い、10年間有効な永住権を取得します。この共同申請を "Joint Petition" と言います。
しかしながら、2年の間に離婚や死別、あるいは米国市民である配偶者から虐待を受けている等、さまざまな理由で米国市民の協力が得られず、共同申請が不可能なケースも多々あります。このような場合、個々のケースの状況によっては、共同申請から免除を得ることもできます。この申請を "Waiver of Joint Petition"(免除申請)と言いますが、今回のコラムでは離婚した場合の免除申請についてお話しします。
重要なのは、結婚が離婚によって終わったものの、結婚した当時、その結婚は本物であったと証明することです。証明方法は個々の結婚状態によって異なるため、特に絶対必要な書類は存在しませんが、結婚前の交際期間や、結婚していた期間、2人を知る友人からの供述書、共同名義の財産・資産等が主な例として挙げられます。また、子供がいるかどうか、同居していたかどうか、離婚の理由や和解する努力をしたかどうか、カウンセリングを受けたかどうか等、本物の夫婦であることを証明し、同時に、永住権を得るためだけにした偽造結婚ではなかったことを証明することも重要です。
上記で、共同申請は条件付永住権の期限が切れる90日以内に申請するとお伝えしましたが、離婚した場合は、条件付永住権の期限が切れる90日前まで待つ必要はなく、離婚が成立した時点で免除申請を行うことができます。
また、共同申請の場合、通常、書類上の申請となり、面接を要求されることは滅多にありませんが、免除申請の場合は面接があります。
なお、すでに条件を削除し、10年間有効な永住権を持っている人が離婚しても、永住権を失うことはありません。しかし、もちろん、結婚が偽造でなかったこと、また永住権申請に不正がなかったことが前提となります。
(2005年8月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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