ワインとリンゴの町、ワシントン州ウィナチー市へぜひお越しください。無料ビジター・ガイドのお申し込みはこちら!Kohtoku Enterprise
シアトル情報ポータルサイトENGLISH会員登録お問合せサイトマップ
今月の特集生活ガイド読み物プロに聞こう!ホット・トークマリナーズ情報イベントカレンダーシアトル子育てネットワークペットと暮らすFindMe!
今日のPICKUPToday's Seattle今日のニュースPhrase of the DayおトクINFO

 

第30回 : I-864 Affidavit of Support (扶養証明書)

米国市民や永住権保持者が、家族関係に基づく永住権申請のスポンサーになる際に署名する契約書のことを "Affidavit of Support"、日本語では扶養証明書と言います。扶養証明書に署名することによって、米国市民、または永住権保持者であるスポンサーは、家族が永住権を取得した後で経済的に困るような状況になった場合、米政府から生活保護を受けるような状況にならないよう、経済的に一切の責任を負うことを保証します。契約書ですから、万一、移民した家族が米政府から給付金を得るようなことがあれば、政府機関はもちろんのこと、移民した家族でさえ、スポンサーを相手に訴訟を起こすことができます。このようなことからも、扶養証明書は、永住権申請書類の中でも、最も重要な書類の1つと言えるでしょう。

スポンサーになるためにはいくつか条件があります。スポンサーは、18歳以上の米国市民、または永住権保持者であり、米国に居住所を保有している人でなくてはなりません。また、忘れてはいけないのが、スポンサーの収入に関する規定です。スポンサーの年収は、連邦貧困ガイドライン(Federal Poverty Guideline)の125%(スポンサーが軍人の場合は100%)となっています。詳しくご覧になりたい方は、こちらをご覧下さい。
スポンサーの収入は、過去3年間の納税申告 (Tax Return) の記録と現在も雇用されている事実によって証明することができます。

ただし、スポンサーの年収が規定に満たない場合でも、個々のケースの状況によってさまざまな対処方法があり、不動産、貯金や株、生命保険の現金価格等の財産を利用したり、共同スポンサー (Joint Sponsor)を立てるなどがその一例として挙げられます。例えば、学校卒業後すぐに結婚するAさん(米国籍)とBさん(日本国籍者)というカップルの場合、Aさんに収入がないため、Aさんは単独でスポンサーになることはできませんが、Aさんの両親を共同スポンサーとして立てることが可能です。上述したように、扶養証明書は責任の重い書類であるため、Aさんの両親のように、当然、家族の一員がスポンサーになることが多いですが、家族であることは条件になっていないため、上記の条件を満たしていれば、家族以外の人でもスポンサーになることができます。

なお、スポンサーとしての責任は、移民した家族が(i)米国市民になる、(ii) 40期分の就労功績をためる、(iii) 米国から永久に離れる、(iv) 亡くなる、のいずれかの状況に当てはまるまで続きます。離婚は、スポンサーの責任に一切影響ありません。


(2005年7月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第67回 離婚と移民法
第66回 H-1B ビザにおいて新たに明確化されたルール
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
ジャングル日誌 | 会社紹介 | コンテンツに関するお問合せ | 技術的なお問合せ
広告掲載について | ご利用上の注意 | 個人情報保護ポリシー

当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。
This site is protected by copyright and trademark laws under U.S. and International law.
© 1998-2008 Junglecity Network, Inc. All rights reserved.