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第29回 : 抽選永住権当選後の永住権申請

毎年4月〜7月にかけて抽選永住権の当選者が発表されます。今年もすでに当選者に通知が届き始めました。しかし、当選したからといって、必ずしも永住権が得られる訳ではありませんし、手続き方法を間違えると、のちに問題が発生することもあります。今回は、当事務所に多く寄せられる質問を交えて、当選後の永住権申請についてお話します。

「抽選結果を知りたい」という質問をしばしば受けますが、残念ながら、現在のところ公式な当選者発表はありません。毎年4月〜7月の約4ヶ月間に順次当選者にのみ当選通知が郵送されることになっています。落選通知はありません。

また、当選したら自動的に永住権を取得できると思われている方も多いようですが、これは誤解です。当選者は永住権申請の基準を満たしていることが前提で、この抽選への当選により永住権を申請できる特権が与えられますが、自動的に永住権を取得できる訳ではありません。従って、当選後には永住権申請の手続きが必要となります。申請基準を満たしているかどうかは個人の具体的な状況によって異なりますので、ご自身で判断できない場合は、移民法弁護士に相談するとよいでしょう。

永住権申請には(i)ステータス変更手続き (ii)米国大使館手続きの2つの方法があります。ステータス変更手続きは、申請者がすでに米国に非移民ビザ保持者(例: F-1学生)として滞在している場合に利用する申請方法で、米国内で非移民ビザ保持者から永住権保持者へステータスを変更する手続きです。米国大使館手続きは、通常、申請者が米国外に滞在している場合に利用する申請方法ですが、米国内に滞在している申請者でも、状況によってはこの手続きを利用することが可能ですし、その方が好ましい場合もあります。この2つの申請方法に関する詳細は、第14回のコラムをご参照下さい。

なお、いつから永住権を申請できるかは、各当選番号によって異なります。当選番号は永住権申請における優先順位のようなもので、この優先順位のことを英語では "Priority Date" と言います。毎月、米国務省は "Visa Bulletin" (永住権の優先順位状況を伝える公法) を出版していますが、当選者の "Priority Date" が現行化される (Visa Bulletinに記載される日付より早くなる) と、永住権を申請することができます。

当選者の永住権申請は、当選通知が送られて来た年の10月1日から翌年の9月30日までに終了しなければなりません。そのため、せっかく当選しても、当選番号が高い場合は9月30日までに "Priority Date" が現行化されず、永住権を申請できない可能性があります。

シアトル地方移民局では、当選番号に関係なく、毎年10月1日から当選者の永住権申請を受理しています。つまり、"Priority Date" が現行化される以前から申請を受付けており、また、受理した順にインタビューも行っているのです。しかしながら、移民局は、インタビューを終えても、実際に "Priority Date" が現行化されるまでは、申請を認可することができないため、毎年、インタビューを済ませたまま、永住権が取得できない方が出てきてしまいます。このように、最終的に翌年の9月30日までに永住権が取得できない場合、のちに移民上のステータスに問題が発生する可能性があるため、当選番号が高い方の場合は、永住権申請期間中のステータスにも注意を払わなければなりません。ちなみに、2004度は当選番号16,000番代前半で打ち切りとなりました。


(2005年6月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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