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第24回 : J-1研修生ビザ

J-1研修生ビザ分野の目的は、米国務省公認の研修プログラムを通して、外国人が米国企業で実際の業務に携わりながら、専門分野で活躍するために必要な技術や知識を学ぶ機会を与えることです。J-1研修プログラムの専門分野の範囲は、主に芸術・文化、メディア関係、教育・社会科学・図書学・カウンセリング・社会福祉関連、管理・ビジネス・商業・財務、 健康関連、航空技術、科学・工学・建築・数学・産業関連、建設、農業・林業・漁業、行政学・法律となっています。

J-1ビザ申請には、通常、ホスト・カンパニー(研修先企業)、米国務省公認の団体と米国務省(大使館・領事館)の3つの機関が関与します。まずは研修先企業を決め、米国務省公認の団体からDS-2019と呼ばれるJ-1研修プログラム参加許可証の発行を求めます。米国には、このような参加許可証を発行できる団体がいくつも存在しますが、団体によって発行条件が異なりますので、詳細は各団体にお問合せ下さい。

参加許可証が発行されると、米国大使館・領事館でJ-1ビザスタンプ(査証)を申請します。
DS-2019が2004年9月1日以降に発行された場合、申請者(研修生)は、ビザスタンプ申請前にSEVIS(学生・交流訪問者情報システム)費用を支払わなければなりません。SEVIS費用は$100で、www.fmjfee.com から支払うことが可能です。オンライン上で領収書を印刷し、ビザ申請時に必要書類と一緒に米国大使館・領事館に提出します。この領収書がないと、ビザは発行されません。また、SEVIS費用の$100は、ビザ申請料金の$100とは別に支払わなければなりませんので、ご注意下さい。

過去に、J-1研修プログラムは学士号を持っていない、あるいは最低給与額を満たすことができない等を理由に、H-1Bビザを取得できない方に多く利用されていましたが、この1年ほど日本の米国大使館・領事館では、F-1学生ビザ・OPT後のJ-1ビザ申請が大変厳しくなっていますので、申請前に個人の具体的な状況を十分に検討する必要があります。なお、出国せずに、米国内でF-1からJ-1へステータスを変更するという方法もありますが、申請期間に2〜5ヶ月かかる(地域によって異なります)、さらにDS-2019を発行する団体の多くが国外の米国大使館でJ-1ビザスタンプを取得することをDS-2019の発行条件にしている等の理由からステータス変更手続きが該当しないケースが多々あります。

J-1ビザ保持者の滞在期間は、プログラムが終了するまで最長18ヶ月となっていますが、プログラム終了後は、観光や帰国準備期間として30日の追加滞在期間が与えらます。

J-2ビザ保持者(J-1ビザ保持者に同伴する配偶者)は、移民局より就労許可証を取得することによって、米国での就労が認められています。J-1ビザ保持者の生活を援助するための就労が認められていないこと以外は、J-2ビザ保持者の就労条件に関する規定はありません。

(2004年12月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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