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第23回 : F-1学生ビザ保持者の社会保障(ソーシャル・セキュリティ)番号・申請基準の変更

F-1学生ビザ保持者の就労は、以下の4つの状況に限り認められています:

1) キャンパス内、あるいは学校にサービスを提供している企業での就労
2) 経済的理由により、やむを得ない就労
3) 学業の一環として行う研修 (Curricular Practical Training)
4) プラクティカル・トレーニング (Optional Practical Training)

上述した4つの状況のうち移民局から就労許可証(EAD)を取得しなければならないのは、経済的理由と、プラクティカル・トレーニングによる就労の場合です。学業の一環として行う研修の場合は、学校の留学生アドバイザー(Designated School Official)の許可のみが必要で、移民局から就労許可証(EAD)を取得する必要はありません。この場合、アドバイザーは、学生のI-20に就労を許可した事実と、雇用条件を記載します。キャンパス内、あるいは学校にサービスを提供している企業で就労する場合は、移民局から就労許可証(EAD)を取得せずに、学期中は1週間に20時間、休暇期間中はフルタイムで働くことができます。

ソーシャル・セキュリティ番号とは、米国で働く人が取得しなければならない身分証明のような書類です。これがないと雇用側は国税庁に給与額を報告できないため、米国で合法的に仕事をするためには必ず必要な書類です。また、個人の納税申告の際も必ず求められる書類です。

留学生が米国で就労する場合も、もちろんソーシャル・セキュリティ番号が必要ですし、収入を得た場合は、納税申告を行う義務もあります。2004年10月13日より、キャンパス内、あるいは学校にサービスを提供している企業で就労するF-1学生ビザ保持者がソーシャル・セキュリティ番号を申請する際の基準が一部変更されました。通常必要な身分証明書や移民上のステータスを証明するビザやI-20の他、 (1)留学生アドバイザーから就労を許可された事実と(2)具体的な雇用先が存在する事実 (i.e. Job Offer)を証明しなければなりません。

なお、これらの追加書類は、就労許可証(EAD)を取得しなければならない経済的理由や、プラクティカル・トレーニングによる就労、また、留学生アドバイザーの許可が必要な学業の一環として行う研修の場合は必要ありません。

詳細は、各学校の留学生アドバイザー、あるいは社会保障局の公式サイトで入手して下さい。

(2004年11月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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