上述した4つの状況のうち移民局から就労許可証(EAD)を取得しなければならないのは、経済的理由と、プラクティカル・トレーニングによる就労の場合です。学業の一環として行う研修の場合は、学校の留学生アドバイザー(Designated
School Official)の許可のみが必要で、移民局から就労許可証(EAD)を取得する必要はありません。この場合、アドバイザーは、学生のI-20に就労を許可した事実と、雇用条件を記載します。キャンパス内、あるいは学校にサービスを提供している企業で就労する場合は、移民局から就労許可証(EAD)を取得せずに、学期中は1週間に20時間、休暇期間中はフルタイムで働くことができます。