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第22回 : E/Lビザ保持者の配偶者・就労許可証

2002年1月にブッシュ大統領が署名した法案により、EとLビザ保持者の配偶者は、米国で合法的に就労できることになりました。この法案では、オープン・マーケットでの就労が認められているため、EやLビザのように職種や職務内容に制限はなく、パート・タイムの就労や、学歴・経歴と関係のない職に就くことも可能です。

ただし、EやLビザ保持者のように自動的に就労が認められている訳ではないので、就労を開始する前に、申請用紙と必要書類を地方移民局サービス・センターに提出し、就労許可証を取得しなければなりません。申請用紙は、学生がプラクティカル・トレーニング前に、または外国人が米国市民と結婚する際に申請する就労許可申請用紙I-765と同じで、移民局のウェブサイトからダウンロードすることができます。

地方移民局サービスセンターは、カリフォルニア州・ネブラスカ州・テキサス州・バーモント州と全米に4ヵ所存在しますが、配偶者の非移民ビザ申請(I-129)と同時に申請する場合は、同じサービス・センターで申請し、単独で申請する場合は、申請者の居住地を管轄しているサービス・センターで申請します。例えば、ワシントン州在住者のEビザ申請はカリフォルニア・サービス・センターの管轄となるため、配偶者の就労許可申請をEビザ申請と同時に行う場合は、就労許可申請もカリフォルニア・サービス・センターの管轄となります。しかしながら、Eビザを取得した後に配偶者が単独で就労許可証を申請する場合は、配偶者の居住地を管轄するネブラスカ・サービス・センターで申請します。

申請期間はその時々によって異なりますが、移民局は、申請を受理してから90日以内に就労許可証を発行しなければならないことになっているため、万一、90日以内に就労許可証が発行されない場合は、地域移民局に出頭し、最長240日有効な臨時就労許可証を受け取ることができます。なお、シアトル地域移民局では、第20回のコラムでお伝えした "InfoPass" と呼ばれるオンライン予約システムがすでに導入されているため、このような理由で移民局に出頭しなければならない場合は、事前に予約を入れることが可能です。ただし、10月中旬に行われるシアトル地域移民局の引越しにあたり、10月上旬は一時的にこの "InfoPass" の利用はできなくなっています。

就労許可証の有効期間は、配偶者の有効滞在期間(I-94に記されている期間)と同じ、最長2年間で、配偶者がE、あるいはLビザを保持している限り延長可能です。

なお、この法案では、EとLビザ保持者の子供の就労は認められていません。

(2004年10月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
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第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
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第32回 雇用に基づく永住権申請
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第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
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2004年
第24回 J-1研修生ビザ
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第18回 家族関係に基づく永住権申請
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