ワインとリンゴの町、ワシントン州ウィナチー市へぜひお越しください。無料ビジター・ガイドのお申し込みはこちら!Kohtoku Enterprise
シアトル情報ポータルサイトENGLISH会員登録お問合せサイトマップ
TOP今月の特集生活ガイド読み物プロに聞こう!ホット・トークマリナーズ情報イベントカレンダーシアトル子育てネットワークFindMe!
今日のPICKUPToday's Seattle今日のニュースPhrase of the DayおトクINFO
第21回 : 条件付永住権

結婚を通して永住権を申請し、面接を無事終えると永住権が発行されます。通常、永住権は発行から10年間有効ですが、結婚後2年以内に永住権が発行された場合に限り、当初は2年間のみ有効な条件付永住権が与えられます。現在シアトル地域移民局では、永住権の申請期間が約6ヶ月と短いので、結婚後何らかの理由ですぐに永住権を申請しなかった方以外は(例: H-1Bビザを保持していた)、まずはこの条件付永住権を取得することになります。

通常、永住権保持者のことを "Permanent Resident" と呼びますが、条件付永住権保持者のことは "Conditional Permanent Resident" と呼びます。条件付永住権制度の目的は偽造結婚を防止することで、2年間の有効期限付きという以外は、通常の永住権保持者と同等な権利が与えられます。従って、就労に関する制限もなく、米国と海外の間を自由に往来することも許されています。さらに、条件付永住権保持者として過ごした2年間は、市民権取得条件の1つである3年間の最低居住期間に含まれます。

通常の10年間有効な永住権を取得するには、条件付永住権の期限が切れる90日以内(例: 2004年6月27日に永住権を取得された方は、2006年3月27日〜2006年6月27日の間)に、外国人配偶者と、米国市民または永住権保持者である配偶者は共同で条件を削除する申請をしなければなりません。共同申請の目的は移民局に再度、結婚の正当性について審査機会を与えることで、この際に改めて、永住権を得るためだけの偽造結婚ではないことを証明することができれば、条件が削除され、10年間有効な永住権が発行されます。この申請は、通常、書類上のみの申請となりますが、移民局の審査官が2人の結婚の信用性について疑いを持った場合は、再度面接を要求されることがあります。また、前述したように、この申請の目的は偽造結婚防止のため、移民局は約4〜5%の申請を無作為に抽出し、何の問題がないケースでも面接を要求することがあります。従って、面接通知を受け取ったからといって、必ずしも移民局が2人の結婚を偽造だと思っている訳ではありません。

万一、申請し忘れてしまった場合は、永住権は自動的に失効されてしまいますので申請し忘れることのないよう、カレンダーに明記しておくと良いでしょう。なお、移民局から共同申請をするよう通知が送られて来ることは滅多にないため、自己の責任において行う申請となります。十分に注意して下さい。

また、万一、2年目の申請時に離婚や死別によって、あるいは米国市民や永住権保持者である配偶者から虐待を受けている等、米国市民や永住権保持者の協力が得られない場合、必ずしも永住権が無効になるという訳ではありません。このような場合には、状況によって共同申請の免除を得ることも可能です。しかし、個々のケースの状況により申請方法や必要書類が異なる複雑なケースとなりますので、移民法弁護士にご相談されると良いでしょう。


(2004年9月)

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
ジャングル日誌 | 会社紹介 | コンテンツに関するお問合せ | 技術的なお問合せ
広告掲載について | ご利用上の注意 | 個人情報保護ポリシー

当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断転載を禁じます。
This site is protected by copyright and trademark laws under U.S. and International law.
© 1998-2008 Junglecity Network, Inc. All rights reserved.