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第21回 : 条件付永住権
結婚を通して永住権を申請し、面接を無事終えると永住権が発行されます。通常、永住権は発行から10年間有効ですが、結婚後2年以内に永住権が発行された場合に限り、当初は2年間のみ有効な条件付永住権が与えられます。現在シアトル地域移民局では、永住権の申請期間が約6ヶ月と短いので、結婚後何らかの理由ですぐに永住権を申請しなかった方以外は(例: H-1Bビザを保持していた)、まずはこの条件付永住権を取得することになります。
通常、永住権保持者のことを "Permanent Resident" と呼びますが、条件付永住権保持者のことは "Conditional Permanent Resident" と呼びます。条件付永住権制度の目的は偽造結婚を防止することで、2年間の有効期限付きという以外は、通常の永住権保持者と同等な権利が与えられます。従って、就労に関する制限もなく、米国と海外の間を自由に往来することも許されています。さらに、条件付永住権保持者として過ごした2年間は、市民権取得条件の1つである3年間の最低居住期間に含まれます。
通常の10年間有効な永住権を取得するには、条件付永住権の期限が切れる90日以内(例: 2004年6月27日に永住権を取得された方は、2006年3月27日〜2006年6月27日の間)に、外国人配偶者と、米国市民または永住権保持者である配偶者は共同で条件を削除する申請をしなければなりません。共同申請の目的は移民局に再度、結婚の正当性について審査機会を与えることで、この際に改めて、永住権を得るためだけの偽造結婚ではないことを証明することができれば、条件が削除され、10年間有効な永住権が発行されます。この申請は、通常、書類上のみの申請となりますが、移民局の審査官が2人の結婚の信用性について疑いを持った場合は、再度面接を要求されることがあります。また、前述したように、この申請の目的は偽造結婚防止のため、移民局は約4〜5%の申請を無作為に抽出し、何の問題がないケースでも面接を要求することがあります。従って、面接通知を受け取ったからといって、必ずしも移民局が2人の結婚を偽造だと思っている訳ではありません。
万一、申請し忘れてしまった場合は、永住権は自動的に失効されてしまいますので申請し忘れることのないよう、カレンダーに明記しておくと良いでしょう。なお、移民局から共同申請をするよう通知が送られて来ることは滅多にないため、自己の責任において行う申請となります。十分に注意して下さい。
また、万一、2年目の申請時に離婚や死別によって、あるいは米国市民や永住権保持者である配偶者から虐待を受けている等、米国市民や永住権保持者の協力が得られない場合、必ずしも永住権が無効になるという訳ではありません。このような場合には、状況によって共同申請の免除を得ることも可能です。しかし、個々のケースの状況により申請方法や必要書類が異なる複雑なケースとなりますので、移民法弁護士にご相談されると良いでしょう。
(2004年9月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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