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第18回 : 家族関係に基づく永住権申請

永住権申請が可能な家族関係は、主に年間割当数に制限のないものと制限のあるものに分かれています。


年間割当数に制限がない申請

1. 米国市民の配偶者
2. 米国市民の21歳未満で未婚の子供
3. 米国市民の親 (米国市民が21歳以上の場合)
4. 下記条件を満たしている米国市民と死別した配偶者:
  a. 米国市民と死別する以前、最低2年間は結婚していたこと。
  b. 米国市民と死別した時点で、法律上別居していなかったこと。
  c. 米国市民の死後2年以内に、配偶者として申請を行ったこと。
  d. 再婚していないこと。

上記の分野に相当する米国市民の家族は、永住権の年間割当制度の対象にならないため、申請が処理されたら、すぐに永住権を取得することができます。


年間割当数に制限がある申請

1. 米国市民の21歳以上で未婚の子供
2.
 a. 永住権保持者の配偶者、および21歳未満で未婚の子供
 b. 永住権保持者の21歳以上で未婚の子供
3. 米国市民の子供で既婚者
4. 米国市民の兄弟・姉妹

上記の分野に相当する家族は、永住権の年間割当制度の対象になり、Priority Date (永住権申請における優先順位)が現行になるまで、永住権申請を行うことができません。

米国市民や永住権保持者がスポンサーになることができる家族の範囲には制限があります。また、上記からも明確なように、永住権保持者に比べると、米国市民の方がスポンサーになれる許容範囲が広く、申請期間も短縮されるため、永住権保持者が家族関係に基づく永住権を考えている場合は、帰化することも一案です。

例1:
現在、日本国籍の方が永住権保持者との結婚を通して永住権を申請する場合、申請期間は4年半です。しかしながら、現在のところ、シアトルの地域移民局では帰化申請に約8ヶ月、永住権申請(Adjustment of Status)に約6ヶ月かかっていますから、永住権保持者が帰化することによって配偶者は約1年半で永住権を取得することが可能になります。

例2:
数年前に米国市民との結婚を通して永住権を申請した方が、日本から両親を呼ぶ場合、義理の関係にあたる米国市民が配偶者の両親のスポンサーになることはできません。また、永住権保持者がスポンサーになれる家族の範囲は配偶者、あるいは子供に限られているので、両親のスポンサーになることもできません。しかしながら、永住権保持者が帰化することによって、米国市民として両親のスポンサーになるが可能になります。


(2004年6月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
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第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
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