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第16回 : H-1Bビザ年間発給数が上限に到達・今後について

2004年2月17日、移民局は2004年度(2003年10月1日〜2004年9月30日)のH-1Bビザ年間発給数が上限の65,000件に到達しため、この日以降は、2004年度のH-1B年間発給数のカウントから免除されるケース以外は受理しないと発表しました。


年間発給数のカウントから免除されるケース
  • すでにH-1Bステータスで米国に滞在しており、更新や改正申請が必要な方、あるいは雇用先の変更が必要な方。
  • 過去6年間にH-1Bステータスを維持していたことがあり、1年以上米国外で過ごしていない方。
  • 2年間の母国居住条件から免除を得たJ-1ビザを保持する医師
  • スポンサーが次の分野に該当する場合:
    1. "an institution of higher education or a related or affiliated nonprofit entity" (高等学校以上の教育機関、あるいはその関連・提携関係にある非営利団体)
    2. "a nonprofit research organization"
    3. "a governmental research organization"

F・Jビザ保持者に対する対処方法

FやJビザ保持者には、通常 "Duration of Status" というステータスが与えられます。これは、学業 (Fビザの場合)、あるいは研修 (Jビザの場合) を終了するために必要な期間と、卒業後のプラクティカル・トレーニング (Fビザの場合) が認められている期間は、米国に合法的に滞在できるという意味です。

1999年にH-1Bビザの年間発給数が上限に到達した時は、移民局はFやJビザ保持者の "Duration of Status" を2000年10月1日まで延長すると臨時規定を発表しました。これは、実際の雇用は2000年10月1日まで開始することができないが、FやJステータスの有効期限がそれ以前に切れてしまっても引き続き滞在は認めるといったものでした。

移民局が所属する国土安全保障省は、今年の対策方法について今日現在発表していませんが、同じような臨時規定が発表されるだろうという期待がある反面、2003年2月行われた移民局の再編成により、SEVISを始めとする移民法の厳格な施行の管轄がUS Citizenship and Immigration Service (移民局)から Bureau of Immigration and Custom Enforcementに移ったため、現実的には難しいだろうという声も挙がっています。


議案通過運動

米国移民法弁護士協会 は、H-1Bビザの年間発給数の増加、あるいは年間発給数のカウントから免除されるケースの許容範囲拡大に力をいれていますが、今日現在、これに対し国会から積極的な反応がないと連絡を受けています。


2005年度のH-1Bビザ申請

2005年度(2004年10月1日〜2005 年9月30日)のH-1Bビザ年間発給数のカウントに該当する申請は、2004年4月1日から申請することが可能です。しかしこの場合、雇用開始日は早くても2004年10月1日となるため、2004年4月1日から10月1日までの6ヶ月間、合法的に米国に滞在できる方法を同時に検討することが必要となります。2005年度も、引き続きH-1Bの年間発給数にまつわる問題が予測されるため、迅速に申請することをすすめます。


(2004年4月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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