第16回
: H-1Bビザ年間発給数が上限に到達・今後について
2004年2月17日、移民局は2004年度(2003年10月1日〜2004年9月30日)のH-1Bビザ年間発給数が上限の65,000件に到達しため、この日以降は、2004年度のH-1B年間発給数のカウントから免除されるケース以外は受理しないと発表しました。
■ 年間発給数のカウントから免除されるケース
- すでにH-1Bステータスで米国に滞在しており、更新や改正申請が必要な方、あるいは雇用先の変更が必要な方。
- 過去6年間にH-1Bステータスを維持していたことがあり、1年以上米国外で過ごしていない方。
- 2年間の母国居住条件から免除を得たJ-1ビザを保持する医師
- スポンサーが次の分野に該当する場合:
- "an institution of higher education or a related or
affiliated nonprofit entity" (高等学校以上の教育機関、あるいはその関連・提携関係にある非営利団体)
- "a nonprofit research organization"
- "a governmental research organization"
■ F・Jビザ保持者に対する対処方法
FやJビザ保持者には、通常 "Duration of Status" というステータスが与えられます。これは、学業
(Fビザの場合)、あるいは研修 (Jビザの場合) を終了するために必要な期間と、卒業後のプラクティカル・トレーニング (Fビザの場合)
が認められている期間は、米国に合法的に滞在できるという意味です。
1999年にH-1Bビザの年間発給数が上限に到達した時は、移民局はFやJビザ保持者の "Duration of Status"
を2000年10月1日まで延長すると臨時規定を発表しました。これは、実際の雇用は2000年10月1日まで開始することができないが、FやJステータスの有効期限がそれ以前に切れてしまっても引き続き滞在は認めるといったものでした。
移民局が所属する国土安全保障省は、今年の対策方法について今日現在発表していませんが、同じような臨時規定が発表されるだろうという期待がある反面、2003年2月行われた移民局の再編成により、SEVISを始めとする移民法の厳格な施行の管轄がUS
Citizenship and Immigration Service (移民局)から Bureau of Immigration
and Custom Enforcementに移ったため、現実的には難しいだろうという声も挙がっています。
■ 議案通過運動
米国移民法弁護士協会 は、H-1Bビザの年間発給数の増加、あるいは年間発給数のカウントから免除されるケースの許容範囲拡大に力をいれていますが、今日現在、これに対し国会から積極的な反応がないと連絡を受けています。
■2005年度のH-1Bビザ申請
2005年度(2004年10月1日〜2005 年9月30日)のH-1Bビザ年間発給数のカウントに該当する申請は、2004年4月1日から申請することが可能です。しかしこの場合、雇用開始日は早くても2004年10月1日となるため、2004年4月1日から10月1日までの6ヶ月間、合法的に米国に滞在できる方法を同時に検討することが必要となります。2005年度も、引き続きH-1Bの年間発給数にまつわる問題が予測されるため、迅速に申請することをすすめます。
(2004年4月)
= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。
読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
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