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第15回 : 永住権取得後の留意点

長いプロセスを経てやっと取得した永住権。今回は、永住権保持者としての権利や永住権を維持するための義務等、永住権取得後の留意点についてお話します。


条件付永住権

米国市民や永住権保持者との結婚を通して永住権を取得した外国人配偶者には、結婚後2年以内に永住権を取得した場合に限り、当初2年間有効な条件付永住権が与えられます。条件を削除するためには、条件付永住権の期限が切れる90日以内に、外国人配偶者と、米国市民または永住権保持者である配偶者は共同で条件を削除する申請をしなくてはなりません。


永住権の維持

長期間米国から離れると永住の意思を失ったとみなされ、苦労して得た永住権を失ってしまう可能性があります。従って、長期間米国を離れる場合は、離れていても永住権を維持できるよう、前もって計画を立てる必要があります。移民局は、永住権保持者の意思を検討する際、米国から離れていた期間や理由を始め、永住権保持者が米国内に居住所を維持しているか、米国に不動産や財産を所有しているか、米国で仕事をしているか、米国で納税しているか、米国に銀行口座があり頻繁に取引を行っているか、米国の運転免許証を保有しているか、家族が米国に居住しているか等、永住権保持者が置かれている状況を総合的に考慮します。従って、雇用証明書・納税証明書・物件権利書・銀行取引の記録等、米国との結びつきを表す書類を完備しなければなりません。さらに、米国外滞在期間が1年以上になると予想される場合は、前もって2年間有効な再入国許可証を取得しておく必要があります。


更新手続き

永住権カードは、10年に1度更新が必要です。更新手続きは書類上の手続きで、永住権申請の再審査ではありません。従って、万一、更新手続きを怠ってしまった場合でも永住権その物を失うことはありませんが、永住権保持者は、常に移民上の身分を証明できる状況になくてはならないので、このような場合には直ちに更新手続きを行って下さい。


永住権保持者がスポンサーできる家族の範囲

永住権保持者は、配偶者および未婚の子供の永住権申請をスポンサーすることができます。しかしながら、永住権保持者の配偶者や子供は永住権の年間割当制度の対象となるため、永住権申請における優先順位 (priority date) が現行になるまで永住権申請を行うことができません。現在のところ、優先順位が現行になるのに配偶者と21歳以下で未婚の子供の場合は約5年、21歳以上で未婚の子供の場合は約9年かかっています。


徴兵登録

18〜26歳の男性の永住権保持者は、徴兵登録をしなければなりません。これを怠ると帰化申請時に問題が生じるか、処罰の対象になる可能性があります。徴兵登録はオンラインで行うことができます。


帰化申請

米国市民の配偶者として永住権を取得した場合は、取得後3年、その他の場合(i.e. 雇用ベース・抽選永住権等)は、取得後5年で帰化を申請する資格が与えられます。帰化申請についての詳細は第7‘回第8回のコラムをご覧下さい。

住所変更

永住権取得後、住所の変更があった場合は10日以内に移民局に通知しなければなりません。住所変更通知を怠った人は、罰金や禁固、国外退去等の処罰の対象になります。住所変更を通知する際は、移民局の申請用紙AR-11を利用して下さい。この用紙は、移民局のウェブサイトからダウンロードすることができます。または、800-870-3676に電話して取り寄せる、あるいは地域移民局へ出向き直接入手することもできます。申請用紙を移民局に郵送する際は、万一を考えて住所変更通知を行ったことを証明できるような方法(i.e. FedEx、Certified Mail with Return Receipt等)を利用すると良いでしょう。


(2004年3月)

= お断り =

= お断り =
コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関しては、米国移民法弁護士にご相談下さい。
2008年
第65回 米国移民法・最新情報
第64回 シアトル地域における結婚に基づくグリーンカード申請の状況
第63回 再入国許可証でのバイオメトリックス採取義務化
第62回 H-1B 申請について
第61回 ビザ申請料金の値上げ
第60回 有効期間のないグリーンカードの更新

2007年
第59回 就労ビザに関する最新情報
第58回 J-1ビジネス研修ビザ
第57回 DV-2009(抽選永住権)のお知らせ
第56回 E ビザ・L ビザ保持者の配偶者 ソーシャル・セキュリティ番号
第55回 申請料金の値上げ
第54回 PERM 最新情報
第53回 プライオリティ・デート
第52回 H-1B ビザ申請・最新情報(3)
第51回 H-1B ビザ申請・最新情報(2)
第50回 米国市民との結婚によるグリーンカード申請 最新情報
第49回 H-1B ビザ申請・最新情報(1)
第48回 2006年を振り返って

2006年
第47回 プレミアム・プロセス
第46回 DV-2008(抽選永住権)のお知らせ
第45回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(2)
第44回 雇用に基づく永住権申請に関してよく聞かれる質問(1)
第43回 H-1B ビザ最新情報
第42回 E-1条約貿易商ビザ
第41回 雇用ベースの短期就労ビザ、および移民ビザのサービス・センター変更
第40回 雇用ベース移民ビザのリトログレッションについて
第39回 H-1B ビザ申請
第38回 L-1A ビザ保持者から永住権申請へ
第37回 L ビザの申請基準について
第36回 帰化申請(3)

2005年
第35回 永住権保持者が長期間米国外に滞在する場合の永住権の維持について
第34回 DV-2007 (抽選永住権) のお知らせ
第33回 PERM 申請
第32回 雇用に基づく永住権申請
第31回 永住権と離婚
第30回 I-864 Affidavit of Support(扶養証明書)
第29回 抽選永住権当選後の永住権申請
第28回 永住権申請時の健康診断
第27回 移民法に関する情報が入手できるウェブサイト
第26回 シアトル地域移民局・最新情報 永住権申請時のバックグラウンド・チェック
第25回 H-1B ビザ最新情報

2004年
第24回 J-1研修生ビザ
第23回 F-1学生ビザ保持者の社会保障番号・申請基準の変更
第22回 E/L ビザ保持者の配偶者・就労許可証
第21回 条件付永住権
第20回 シアトル地域移民局・最新情報(2)
第19回 永住権インタビュー・結婚ベース米国内ステータス変更(AOS)の場合
第18回 家族関係に基づく永住権申請
第17回 シアトル地域移民局・最新情報(1)
第16回 H-1B ビザ年間発給数が上限に到達・今後について
第15回 永住権取得後の留意点
第14回 永住権申請
第13回 E-2条約投資家ビザ

2003年
第12回 永住権の自己申請(VAWA)
第11回 O-1卓越能力保持者ビザ
第10回 米国市民との 結婚に基づく永住権申請・ステータス変更手続き
第9回 K-1 フィアンセ・ビザ
第8回 帰化申請(2)
第7回 帰化申請(1)
第6回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(2)
第5回 H-1B 専門職者ビザ: H-1B ビザに関してよく聞かれる質問集(1)
第4回 H-1B 専門職者ビザ: 転職
第3回 H-1B 専門職者ビザ: 解雇
第2回 H-1B 専門職者ビザ: 申請手順
第1回 H-1B 専門職者ビザ: 申請基準
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